○湖東広域衛生管理組合障害支援区分認定審査会運営協議会運営要綱

平成18年3月31日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、湖東広域衛生管理組合障害支援区分認定審査会運営規則(平成18年規則第1号)第2条第2項に基づき設置する湖東広域衛生管理組合障害支援区分認定審査会運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるとともに、湖東広域衛生管理組合障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の円滑な運営を図ることを目的とする。

(事業)

第2条 協議会は、第1条の目的を達成するために、次の事項について協議する。

(1) 審査会委員の構成に関する事項

(2) 関係機関との連絡調整に関する事項

(3) その他審査会の円滑な運営に必要な事項

(構成)

第3条 協議会は、別表に掲げる職にあるものをもって構成する。

(役員)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。

4 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長が当たる。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、湖東広域衛生管理組合に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

改正文(平成21年告示第10号)

平成21年9月1日から適用する。

(平成25年訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の湖東広域衛生管理組合障害程度区分認定審査会運営協議会運営要綱は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年訓令第1号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

愛荘町 地域福祉課長

豊郷町 保健福祉課長

甲良町 保健福祉課長

多賀町 福祉保健課長

湖東広域衛生管理組合事務局長

湖東広域衛生管理組合障害支援区分認定審査会運営協議会運営要綱

平成18年3月31日 訓令第5号

(平成27年8月27日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成18年3月31日 訓令第5号
平成21年9月1日 告示第10号
平成25年5月31日 訓令第3号
平成26年2月24日 訓令第1号
平成27年8月27日 告示第9号