○湖東広域衛生管理組合障害支援区分認定審査会運営規則

平成18年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖東広域衛生管理組合障害支援区分認定審査会設置条例(平成18年条例第5号)第4条の規定に基づき、湖東広域衛生管理組合障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の開催に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 審査会は、身体、知的及び精神障害者の障害区分審査及び判定を行う。

2 事業の円滑な運営を図るため、審査会運営協議会を設置する。

(組織)

第3条 審査会の委員は、身体、知的及び精神障害に関する識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。

2 審査会は、7人1合議体とする。

(任期)

第4条 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

4 会長の任期は1年とし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、これを開催し、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委員の排斥)

第7条 審査会の委員は、当該審査及び認定に係る者が、次に掲げる場合に該当するときは、当該判定に加わることができない。

(1) 委員の配偶者又は2親等以内の親族である場合

(2) 委員が役員を務め又は勤務する法人等の経営する支援施設に、入所及び通所している場合

(3) 委員が役員を務め又は勤務する法人等が提供する、サービス及び支援を受けている場合

(関係者の出席等)

第8条 会長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めることができる。

(秘密を守る義務)

第9条 委員は、職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に会長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

湖東広域衛生管理組合障害支援区分認定審査会

平成18年3月31日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)