○湖東広域衛生管理組合愛犬つくし教室運営規程

平成18年9月29日

訓令第3号

湖東広域衛生管理組合愛犬つくし教室運営規程(平成15年訓令第1号)の全部を改正する。

(事業の目的)

第1条 この規程は、湖東広域衛生管理組合障害児通所支援事業運営規則(平成15年規則第2号。以下「運営規則」という。)の規定により実施する児童発達支援サービス及び保育所等訪問支援サービス(以下、「サービス」という。)を提供する愛犬つくし教室(以下、「教室」という。)の運営形態等について定め、運営規則第2条に掲げる事業を受けることが適当と認められた児童及びその保護者(以下「利用者等」という。)に対し、適切なサービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 教室が実施する事業は、利用者等の意思及び人格を尊重し、心身の状況及びその置かれている環境に応じて、個別に療育、相談及び助言を適切に行う。

2 将来の発達に障害を残す恐れがある場合にも、遊びや療育を通して問題や障害の解消、軽減を図るように努める。

3 サービスの提供に当っては、地域との結びつきを重視し、利用者等の所在する町、他の福祉サービスを行う者及び保健医療機関等との連携に努める。

4 地域社会に対してあらゆる機会を通じて、心身に障害を持つ児童の発達に関し、理解を深めるよう努める。

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第3条 教室における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 施設管理者 1人(常勤職員)

施設管理者は、所属職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、所属職員の指揮監督を行う。施設長をもって充てる。

(2) 児童発達支援管理責任者 1人以上(常勤職員)

児童発達支援管理責任者は、それぞれの利用者等に応じた児童発達支援計画又は保育所等訪問支援計画を作成し、その内容を当該利用者等に説明するほか、サービス内容の管理及び評価を行う。また、サービスの利用申込に係る調整等を行う。心理判定員を主たる児童発達支援管理責任者とする。

(3) 指導員又は保育士 2人以上(1人以上は常勤)

指導員又は保育士の員数は、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年2月3日厚生労働省令第15号)のほか、事業の円滑な運営及び質の高いサービスを提供するに必要な員数をおく。児童発達支援計画又は保育所等訪問支援計画に基づきサービスの提供に当る。

(4) その他管理者が必要と認めた職員

(開所日及び開所時間)

第4条 教室の開所日及び開所時間は、次のとおりとする。

(1) 開所日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月29日から翌年1月3日まで及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

(2) 開所時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(3) サービス提供時間

午前 午前9時から午前11時30分

午後 午後1時45分から午後4時15分まで

(利用定員)

第5条 サービスの利用定員は、1日10人とする。

(サービスの内容)

第6条 教室は、児童が日常生活における基本動作及び知識技能を習得し、集団生活に適応することができるよう、次のとおりサービスを提供する。

(1) 児童発達支援計画又は保育所等訪問支援計画の作成

(2) サービス提供に関する説明

(3) 心身の発達、基本的生活習慣等に必要な個別支援

(4) 集団生活への適用を促す集団療育

(5) 療育に関する相談及び助言

(6) 児童に係る関係機関、団体との連絡及び調整

(7) その他目的達成に必要と認められる事業

(利用者等から受領する費用の額等)

第7条 サービスを提供した際に受領する費用は、運営規則第10条の規定によるものとする。

2 教室は、運営規則第10条第1項ただし書きの実費相当額として、次の各号に掲げる費用の支払いを受けることができるものとする。

(1) おやつ代 半年当り2,500円

(2) その他利用者等が負担することが適当と認められる費用

3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者等に対して事前に文書で説明することとする。

4 第1項及び第2項に掲げる費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収書を利用者等に対して交付するものとする。

(事業の実施地域)

第8条 事業の実施地域は、運営規則第3条に掲げる地域とする。

(利用者等の留意事項)

第9条 教室は、保護者同伴の通所事業であることから、対象児のみの通所においては、サービスの提供を行わないこととする。

2 諸事情により、利用者等が対象児以外(兄弟等)とともに通所する場合は、対象児以外の児童についての傷害等の補償は負わないこととする。

(緊急時等における対応方法)

第10条 現にサービスの提供を行っている際に、利用者等の体調に急変が生じた場合及びその他必要な場合は、速やかに必要な措置を講ずるものとする。

(非常災害対策)

第11条 教室は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこととする。

(苦情解決)

第12条 提供したサービスに関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 教室は、提供したサービスに関する利用者等からの苦情に関して町が行う調査等に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第13条 教室は、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待の防止に関する責任者の選定

(2) 苦情解決体制の整備

(3) 職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

(4) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第45条第2項第1号の虐待の防止のための対策を検討する委員会(「虐待防止委員会」という。)の設置等

(その他運営に関する重要事項)

第14条 教室は、適切なサービスが提供できるよう職員の業務体制を整備するとともに、職員の資質向上を図るために次のとおり研修の機会を設ける。

(1) 採用時研修 採用後1年以内

(2) 実務研修 年1回以上

2 職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者等又は家族の秘密を漏らしてはならない。また職員でなくなった後においても同様とする。

3 教室は、利用者等に対するサービスの提供に関する諸記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存するものとする。

4 この規程で定める事項のほか、運営に関する重要事項は愛犬つくし教室運営協議会の協議に基づき定めるものとする。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年2月28日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

湖東広域衛生管理組合愛犬つくし教室運営規程

平成18年9月29日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)