○湖東広域衛生管理組合障害児通所支援事業運営規則
平成15年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖東広域衛生管理組合障害児通所支援施設設置条例(平成3年条例第6号)第5条の規定に基づき、愛犬つくし教室(以下「教室」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 教室が行う児童発達支援及び保育所等訪問支援に関し、次の各号に掲げる事業を実施する。
(1) 児童の心身の発達に必要な療育を行うこと。
(2) 児童の基本的生活習慣等に必要な支援を行うこと。
(3) 保護者に対しての療育上の相談、助言及び家族への支援を行うこと。
(4) 児童に係る関係機関、団体との連絡及び調整を行うこと。
(5) その他目的達成に必要と認められる事業
2 前項各号に規定する事業の円滑な運営を図るため、愛犬つくし教室運営協議会を設置する。
(利用者等)
第3条 教室の利用対象者は、原則として愛荘町、豊郷町、甲良町及び多賀町の区域内に居住する身体障害、知的障害及び発達障害等の障害を有する就学前の児童のうち前条第1項各号に規定する事業を受けることが適当と認められた児童及びその保護者(以下「利用者等」という。)とする。
(定員)
第4条 教室の定員は、別に定める。
(通所期間)
第5条 教室への通所期間は、原則として1年間とする。
(入所時期)
第6条 教室への入所時期は、4月及び10月の年2回とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(教室の休日)
第7条 教室の休日は、次に掲げる日とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(契約)
第8条 湖東広域衛生管理組合を組織する町により児童発達支援サービス又は保育所等訪問支援サービスの支給決定を受けた利用者等が、教室に入所しようとするときは、教室との間に児童通所支援契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。
2 契約書は、別記様式のとおりとする。
3 契約期間満了月までに、利用者等から契約終了の通知がない場合は、契約を自動更新するものとする。
(通所方法)
第9条 通所は、児童とその保護者の同伴を原則とし、自家用車又は公共交通機関を利用して通所するものとする。ただし、自力による通所が困難と認められる場合は、教室による送迎を行うこととする。
(費用)
第10条 児童通所支援に要する費用は、厚生労働省が定める基準による。そのうち、各町が定めた利用者負担額として利用者等から受領する額以外については、各町から代理受領するものとする。ただし、おやつ代等サービスの便宜に要する費用の実費相当額は対象児の保護者から徴収することができる。
2 前項の利用者負担額については、当分の間免除するものとする。
(1) 施設長 教室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 心理判定員 療育の方法、内容を企画運営し、利用者等の相談、助言にあたる。
(3) 保育士 対象児の療育に当たる。
(4) その他管理者が必要と認めた職員
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、教室の運営に関し必要な事項は、別に管理者が定める。
付則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(湖東広域衛生管理組合心身障害児通園事業「愛犬つくし教室」運営規則の廃止)
2 湖東広域衛生管理組合心身障害児通園事業「愛犬つくし教室」運営規則(平成3年規則第6号)は廃止する。
付則(平成18年規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第4号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
付則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
付則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。


