○湖東広域衛生管理組合障害児通所支援施設設置条例
平成3年2月5日
条例第6号
(設置)
第1条 湖東広域衛生管理組合は、身体に障害のある児童、知的な障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む。)及びそれらの保護者の通所支援実施のため、障害児通所支援施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条により設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 愛犬つくし教室
位置 滋賀県愛知郡愛荘町竹原528番地
(事業)
第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。
児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第6項に規定する保育所等訪問支援
(職員)
第4条 施設に施設長、指導員又は保育士及びその他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年2月13日から適用する。
付則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。