○湖東広域衛生管理組合廃棄物の処理及び清掃に関する規則
昭和59年5月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び湖東広域衛生管理組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(処理業者の許可基準)
第3条 一般廃棄物処理業の許可をする場合の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般廃棄物処理業の許可申請者(以下「申請者」という。)が自ら収集運搬業又は処分業を実施する者であること。
(2) 申請者が法第25条から第28条までの罪を犯して刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者でないこと。
(3) 申請者が法人である場合はその業務を行う役員のうち前号の規定に該当する者がいないこと。
(4) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に規定する事項を実施するために必要な人員、車両、設備、器材を有し、かつ、業務を適格に遂行できる能力を有する者であるとともに、特に次に掲げる要件を具備すること。
ア 人員 収集車両1台につき常時2人以上乗車できる数
イ 収集車両 指定地域の収集量に対応できる数
ウ 装備 収集車両の防臭装置及び明確な汲取計量器
エ その他 新規に一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、申請者がその業務を行おうとする地域の市町と予め協議を行い、当該市町長の副申書を添付すること。既許可業者との紛争を起こさないこと。
(許可証の交付等)
第4条 組合管理者は、処理業者の許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し、一般廃棄物処理業許可証(様式第2号)を交付する。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可の取消し等)
第8条 組合管理者は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を含めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法、これに基づく命令、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 第3条に規定する基準に該当しなくなったとき。
(4) 正当な理由がなく業務の全部又は一部を休止したとき。
(実績報告書の提出)
第9条 許可業者は、許可された収集運搬業又は処分業に関する毎月の実績を翌月10日までに一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第8号)により管理者に報告しなければならない。
2 既納の手数料は返還しない。
(その他必要な事項)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第6号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。








