○湖東広域衛生管理組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成12年2月22日

条例第4号

湖東広域衛生管理組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和59年条例第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき愛荘町、豊郷町、甲良町及び多賀町(以下「関係町」という。)における一般廃棄物のうち、し尿、浄化槽汚泥、可燃ごみ及び廃乾電池を衛生的に処理し、生活環境を清潔にすることを目的とする。

(通則)

第2条 関係町の区域内におけるし尿及び浄化槽汚泥の収集、運搬及び処分並びに浄化槽汚泥、可燃ごみ及び廃乾電池の処分に関しては、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(し尿処理施設及びごみ処理施設の名称及び位置)

第3条 し尿処理施設及びごみ処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湖東広域衛生管理組合し尿処理施設(豊楠苑)

位置 犬上郡豊郷町大字八町500番地

(2) 名称 湖東広域衛生管理組合リバースセンター

位置 東近江市平柳町3―1

(し尿等の処理計画)

第4条 法第6条第1項の規定によるし尿、浄化槽汚泥、可燃ごみ及び廃乾電池(以下「し尿等」という。)の処理計画については、関係町が区域、種類並びに収集及び処分の方法を別に定めて告示するものとする。

(し尿収集運搬の委託)

第5条 組合管理者は、前条の処理計画の範囲内において、し尿の収集及び運搬を町以外の者に委託することができる。

(清潔の保持)

第6条 占有者(占有者がない場合には管理をする者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つとともに衛生的に管理しなければならない。

(自己処分の処理基準)

第7条 占有者が、し尿等の一般廃棄物を自ら処分しようとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条の基準に従い生活環境の保全上支障のない方法で処分しなければならない。

(住民の協力義務)

第8条 法第6条第1項に規定する区域内の土地若しくは建物の占有者(占有者がない場合には管理をする者とする。)は、その土地又は建物内のし尿及び可燃ごみを生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できるものについては、自ら処分するように努めるとともに関係町が行う収集に協力しなければならない。

(手数料)

第9条 し尿の収集、運搬並びに可燃ごみの処分については手数料を徴収する。ただし、事業活動以外から生じた可燃ごみのうち関係町が定期的に収集するものについては、この限りでない。

2 前項に規定する手数料は、別表に定める額とし、可燃ごみについては搬入のつどこれを徴収する。

3 し尿の収集及び運搬を計画収集日以外の日に行った場合は、前項別表に定める手数料に1回につき10,000円を加算する。

(手数料の減免)

第10条 組合管理者は、天災その他特別の理由があると認めたときは、前条に定める手数料を減額し、又は免除することができる。

(許可の申請)

第11条 し尿等(可燃ごみ及び廃乾電池を除く)について、法第7条第1項並びに浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとする者は、別に定める許可申請書を組合管理者に提出しなければならない。許可を受けた後その内容の一部を変更しようとするときも、また同様とする。

(許可証の交付)

第12条 組合管理者は、前条に規定するし尿収集業及び浄化槽清掃業許可申請者に対し、許可をしたときはその者に許可証を交付するものとする。

2 前項の規定により許可証を交付された者(以下「処理業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又はき損したときは直ちにその旨を組合管理者に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(営業の休止及び廃止)

第13条 処理業者は、その業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに組合管理者に届け出なければならない。

(許可証の返還等)

第14条 処理業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 処理業者は、許可証の有効期間が満了し、又はその許可が取り消されたときは、その日から15日以内に許可証を組合管理者に返還しなければならない。

3 処理業者が業を廃止し、死亡し、合併し、又は解散したときはそれぞれ本人、相続人、合併後存続する法人又は清算人は直ちにその旨を組合管理者に届け出て、許可証を返還しなければならない。

(許可申請手数料等)

第15条 法第7条第1項の規定により浄化槽汚泥収集業の許可を受けようとする者若しくは浄化槽法第35条第1項に規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者又は当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、申請の際、次の各号に定める手数料を納付しなければならない。

(1) 浄化槽汚泥収集業許可申請手数料 1件につき3,000円

(2) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき3,000円

(3) 浄化槽汚泥収集業許可証再交付申請手数料 1件につき1,000円

(4) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 1件につき1,000円

(報告の徴収)

第16条 処理業者は、その業に係る一般廃棄物の種類、処理費及び処理方法又は浄化槽の清掃に関して組合管理者の定めるところにより報告しなければならない。

(技術管理者の資格)

第17条 法第21条第3項の条例で定める技術管理者の資格は次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の湖東広域衛生管理組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例及び愛知郡広域行政組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づきなされた手続その他の行為は、改正後の湖東広域衛生管理組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定に基づきなされた手続その他の行為とみなす。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(1) し尿

種別

区分

手数料

備考

単位

金額

収集、運搬手数料

従量

1リットル

12円22銭

手数料に消費税及び地方消費税を加算する。

(2) 可燃ごみ

種別

取扱区分

搬入量

手数料

備考

単位

金額

処分手数料

1 一般家庭又はこれに準ずるものから排出される場合

20キログラム以下

 

無料

手数料には消費税及び地方消費税を含むものとする。

20キログラムを超える場合

10キログラム

90円

2 事業活動に伴って排出されるもの

40キログラム以下

 

750円

40キログラムを超える場合

10キログラム

200円

3 油圧裁断機で裁断を要するごみ(一般家庭から排出される布団、カーペット類に限る。)

 

10キログラム

300円

湖東広域衛生管理組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成12年2月22日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)