○湖東広域衛生管理組合職員の日額旅費に関する規則
昭和50年3月20日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖東広域衛生管理組合職員の旅費に関する条例(昭和49年条例第16号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、日額旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給を受ける者の範囲)
第2条 日額旅費の支給を受ける職員の範囲は、次の各号に掲げる旅行をする職員とする。
(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これに類する目的のための出張
(2) 前号に掲げる出張を除くほか、その職務の性質により常時出張を必要とする職員の出張
(支給額及び支給条件)
第3条 職員が10日を超える長期の出張をする場合には、次の区分により日額旅費を支給する。
(1) 日当 条例に定める額の2分の1の額
(2) 運賃
ア 15日未満の場合 条例に定める額
イ 15日を超える場合 定期乗車券による額
(3) 宿泊料 宿泊に要する実費とする。ただし、その額が条例に定める額の2分の1を超える場合は2分の1の額とする。
(1) 天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合
(2) 日額旅費の支給を受ける者が一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁するとき、又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当を除く。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。