○湖東広域衛生管理組合職員の日額旅費に関する規則

昭和50年3月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖東広域衛生管理組合職員の旅費に関する条例(昭和49年条例第16号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、日額旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給を受ける者の範囲)

第2条 日額旅費の支給を受ける職員の範囲は、次の各号に掲げる旅行をする職員とする。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これに類する目的のための出張

(2) 前号に掲げる出張を除くほか、その職務の性質により常時出張を必要とする職員の出張

(支給額及び支給条件)

第3条 職員が10日を超える長期の出張をする場合には、次の区分により日額旅費を支給する。

(1) 日当 条例に定める額の2分の1の額

(2) 運賃

 15日未満の場合 条例に定める額

 15日を超える場合 定期乗車券による額

(3) 宿泊料 宿泊に要する実費とする。ただし、その額が条例に定める額の2分の1を超える場合は2分の1の額とする。

第4条 この規則による旅行について次の各号に掲げる場合の旅費は、条例の定めるところにより支給する。

(1) 天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合

(2) 日額旅費の支給を受ける者が一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁するとき、又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当を除く。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

湖東広域衛生管理組合職員の日額旅費に関する規則

昭和50年3月20日 規則第2号

(昭和56年6月3日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
昭和50年3月20日 規則第2号
昭和56年6月3日 規則第5号