○湖東広域衛生管理組合職員の旅費に関する条例

昭和49年9月18日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅費の額及び支給)

第2条 旅費(本邦内の旅行に限る。)は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料及び着後手当とし、別表に定める額を支給する。

2 旅費は、前月分をその月の10日(これらの日が日曜日又は休日にあたるときは、その翌日)に支給する。

(旅費の計算方法)

第3条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いときは、その現によった経路及び方法によって計算する。

(鉄道賃)

第4条 鉄道賃は、次の各号により、旅客運賃(以下「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金について、これを計算する。

(1) 運賃は、その乗車に要する運賃による。

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による場合は、次の区分に従う。

 特別急行列車を運行する線路(新幹線)による旅行で片道300キロメートル以上のものについては、その乗車に要する急行料金

 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものについては、その乗車に要する急行料金

 及びの規定にかかわらず、特別の必要によって急行料金を徴する列車に乗車した場合は、現にその乗車に要した急行料金によることができる。

(3) 特別急行列車又は普通急行列車を運行し、座席指定料金を徴収する線路によって片道100キロメートル以上の旅行をする場合は、座席指定料金による。

(4) 特別の必要によって座席指定料金を徴する客車を利用した場合は、現にその乗車に要した座席指定料金によることができる。

(船賃及び船空賃)

第5条 船賃は、次の各号により、運賃、寝台料金及び座席指定料金についてこれを計算する。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による場合は、中級の運賃による。

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による場合は、下級の運賃による。

(3) 運賃の等級を設けない船舶による場合は、その乗船に要する運賃による。

(4) 特別の必要による寝台料金又は座席指定料金を必要とした場合においては前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金又は座席指定料金

2 航空賃は、現に支払った運賃による。

(車賃)

第6条 車賃は、鉄道又は船舶によらない旅行について別表により計算する。

2 路程はこれを通算し、算出して1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

3 特別の事由によって定額の車賃にては、実費を支弁し難い場合は、実費を支給することができる。

(公用自動車による旅行)

第7条 公用の自動車によって旅行するときは、鉄道賃、船賃及び車賃はこれを支給しない。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第8条 日当は、旅行の日数に応じ、宿泊料は旅行中の、食卓料は水路旅行中の夜数に応じて別表に掲げる定額により計算する。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、食卓料は、船賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(日数の計算)

第9条 旅行日数は、出張地における滞在日数及び途中やむを得ない事由のため要した日数を除くほか、鉄道旅行は400キロメートル、水路旅行は200キロメートル、陸路旅行は50キロメートルにつき1日の割合で通算した日数を超過することができない。ただし、1日未満の端数は1日とする。

(日当の計算)

第10条 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満、陸路25キロメートル未満の旅行については、公務の都合により宿泊した場合を除くほかその日当は定額の2分の1に相当する額とする。

(在勤地内出張旅費)

第11条 在勤地内を旅行する場合において、その行程8キロメートル以上又は引き続き5時間以上にわたるときは定額の2分の1に相当する日当を、その行程が、16キロメートル以上又は引き続き7時間45分以上にわたるときは定額の日当を支給する。

2 前項の場合公用の車、船によったときに支給する日当は、前項の規定する額の各2分の1とする。ただし、その行程24キロメートルにわたるときはこの限りでない。

3 前2項の場合の用務の都合によって宿泊した場合は、定額の2分の1に相当する宿泊料を支給することができる。

(着後手当)

第12条 本組合構成市町外から赴任する場合は、その職相当の旅費を支給するほか、日当3日分、宿泊料3夜分に相当する着後手当を支給する。ただし、本組合構成市町外から通勤する者には支給しない。

(旅費の増減)

第13条 講習又は研修を受けるための旅行その他特別の事由がある場合は、旅費の定額を減じ、又は旅費の全部若しくは一部を支給しないことがある。

2 旅行の目的を果すため旅行地において市内電車又はバス等を利用した場合は、その実費額を旅費に加算して支給することができる。

(旅費の端数計算)

第14条 旅費の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年2月1日から適用する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湖東広域衛生管理組合職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(日当)

3 県内の旅費に限り、第2条に定める日当については、当分の間、支給しないものとする。

4 職員の旅費に関する条例第2条第1項中別表に定める日当については、当分の間、支給しないものとする。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第6条、第8条関係)

鉄道賃

船賃

高速普通バス賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県内

甲地

乙地

普通実費

37

2,200

8,000

10,900

9,800

2,200

備考

1 宿泊料の欄中甲地とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち管理者が定める地域その他これらに準ずる地域で管理者が定めるものをいい、乙地とは、その他の地域をいう。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地に宿泊したものとみなす。

湖東広域衛生管理組合職員の旅費に関する条例

昭和49年9月18日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)