○湖東広域衛生管理組合嘱託員等に関する要綱
平成8年3月4日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、湖東広域衛生管理組合(以下「組合」という。)が任用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項ただし書に規定する職員(以下「嘱託員等」という。)に関し、必要な事項を定める。
(設置)
第2条 管理者は、組合の業務を処理するため必要に応じ、嘱託員等を置くことができる。
(職)
第3条 嘱託員等は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する職とする。
(資格等)
第4条 嘱託員等は、組合業務のうち管理者が命じる業務の遂行に必要な知識及び経験を有すると認められる者を任用する。
2 委嘱期間は、1年間とし、4回を限度に更新できるものとする。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
3 主任保育士及び保育士は、第1項の規定のほか保育士資格又は幼稚園教諭免許を有し、健康で心身障害児の福祉の増進に熱意をもつ者とする。
(勤務時間等)
第5条 嘱託員等の勤務時間、休日及び休暇については、湖東広域衛生管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務条例」という。)の規定の例による。
2 保育士のうち、賃金が日額支給の者の勤務日は、施設長が指定する日とする。
3 施設長は、業務の都合により、第1項の規定にかかわらず、管理者の承認を受けて、勤務日及び勤務時間を振り替えることができる。
(賃金等)
第6条 賃金は、予算の範囲内で管理者が定める額とし、月額又は日額とする。
2 前項の他に通勤費を支給することとし、その額は、湖東広域衛生管理組合職員の給与に関する条例(昭和61年条例第1号。以下「給与条例」という。)に規定する職員の通勤手当に準ずる。
3 管理者は、予算の範囲内で報償金等を支給することができる。
4 賃金等の支給方法は、給与条例の規定の例による。
5 嘱託員等が公務のため旅行したときは、湖東広域衛生管理組合職員の旅費に関する条例(昭和49年条例第16号)の規定の例により、旅費を支弁する。
(職務)
第7条 嘱託員等は、上司の命を受け、担当する業務にあたる。
(服務)
第8条 嘱託員等の服務については、湖東広域衛生管理組合職員服務規程(昭和50年訓令第1号)の規定の例による。
(社会保険等)
第9条 嘱託員等の社会保険等については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定によるものとする。
(自己研修)
第10条 嘱託員等は、職務に関し、常に自ら研鑽に努めなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
付則
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
2 湖東広域衛生管理組合嘱託員に関する運営要綱(平成3年告示第5号)は、廃止する。
付則(平成20年告示第1号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。