○湖東広域衛生管理組合職員服務規程
昭和50年3月20日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 職員の服務については、法令及び条例その他特別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休日を除いて次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで
勤務時間は、午前8時30分から午後5時までとし、午後0時から午後0時45分までの間は、休憩時間とする。
2 勤務時間の特殊性その他特別の勤務に従事する職員について前項の規定によりがたいものについては、事務局長は、管理者の承認を受けて変更することができる。
(履歴書の提出及び住所届)
第3条 新らたに職員となった者は、履歴書及び住所届を事務局長に提出しなければならない。
(執務時間中における外出又は退出)
第4条 執務時間中に病気その他の事由により、早退又は一時離席しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。
2 公務のために一時席を離れるときであっても、上司又は隣席の者に用件、行先、所要時間を告げ常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。
(火気取締責任者)
第5条 事務局長は、火災予防に留意し、火災取締責任者1人を置き常に火災予防並びに火気の取締りに当らせなければならない。
(非常持出)
第6条 事務局長は、火災その他非常災害に備え重要な文書及び物品に「非常持出」の表示をし、搬出その他必要な処置についてあらかじめ準備しておかなければならない。
(非常災害の予防措置)
第7条 事務局長は、事務所各要所に消火器を配置しその他非常災害に使用すべき用具、物件を備えつけ、あらかじめ担当係を定め使用法を訓練しておかなければならない。
2 事務局長は、前項の用具、物件を随時点検しなければならない。
(盗難の届出)
第8条 事務所において、盗難があった場合は、事務局長は直ちにその品名数量及び保管状況等を具し、管理者に届け出なければならない。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年訓令第1号)
この規程は、昭和64年1月1日から施行する。
付則(平成3年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成6年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。