○湖東広域衛生管理組合職員の任用に関する規程

平成21年2月23日

訓令第1号

湖東広域衛生管理組合職員の任用に関する規程(平成19年訓令第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、湖東広域衛生管理組合職員の職の設置に関する規則(平成19年規則第5号。以下「規則」という。)第2条第1項各号に掲げる職にある者についてその任用に関する資格を定めるものとする。

(事務局長)

第2条 事務局長の職は、場長、所長若しくは課長の職にある者のうちから、又は他の地方公共団体において、これらと同等以上の職務にあった者をもって充てる。

(場長、所長、課長)

第3条 場長、所長及び課長の職は、参事若しくは課長補佐の職にある者のうちから相当の経験年数を経た者又は他の地方公共団体においてこれらと同等以上の職務にあった者をもって充てる。

(参事)

第4条 参事の職は、課長補佐の職にある者のうちから相当の経験年数を経た者又は他の地方公共団体においてこれらと同等以上の職務にあった者をもって充てる。

(課長補佐)

第5条 課長補佐の職は、係長の職にある者のうちから相当の経験年数を経た者又は他の地方公共団体においてこれらと同等以上の職務にあった者をもって充てる。

(専門員)

第6条 衛生に関する専門員の職は、係長の職にある者のうちから、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定に基づく廃棄物処理施設技術管理士(し尿・汚泥再生処理施設技術管理士又はごみ処理施設技術管理士)、電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づく電気主任技術者(第3種以上)若しくは計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づく環境計量士の資格を有する者又はこれらと同等以上の技術を有する者をもって充てる。

2 福祉に関する専門員の職は、特に重要な職務を行う主任心理判定員及び主任保育士のうちから10年以上の経験年数を経た者で、臨床発達心理士や特別支援教育士の資格を有するもの又これらと同等以上の知識及び技術を有する者をもって充てる。

(係長)

第7条 係長の職は、主任主事若しくは主任技師の職にある者のうちから相当の経験年数を経た者又は他の地方公共団体においてこれらと同等以上の職務にあった者をもって充てる。

(主任主事)

第8条 主任主事の職は、主事の職にある者のうちから相当の経験年数を経た者又は他の地方公共団体においてこれらと同等以上の職務にあった者をもって充てる。

(主任技師)

第9条 主任技師の職は、化学、電気、機械等について高等学校卒業以上の知識経験を有し、専門職試験を受けた者のうちから、又は技師の職でし尿処理若しくはごみ処理に関し5年以上の経験を有し、当施設に必要な作業主任者の資格を3種以上取得した者について任用試験を行い、これに合格した者をもって充てる。

2 主任技師に任命された者は、必要な研修を受けるものとする。

(主任心理判定員)

第10条 主任心理判定員の職は、4年制大学において、心理学を専修する学科若しくはこれに相当する課程(臨床心理学を専攻した者に限る。)を修めて卒業後、心理判定員として、心理判定や発達相談、療育指導に関し5年以上の経験(修士修了者は3年)を有する者若しくは心理判定員の職にある者のうちから相当の経験年数を経た者又は他の地方公共団体においてこれらと同等以上の知識及び技術を有する者をもって充てる。

2 主任心理判定員に任命された者は、必要な研修を受けるものとする。

(主任保育士)

第11条 主任保育士の職は、保育士の職にある者のうちから相当の経験年数を経た者又は他の地方公共団体においてこれらと同等以上の職務にあった者をもって充てる。

(主事)

第12条 主事の職は、主事補の職にある者のうちから相当の経験年数を経た者又は他の地方公共団体においてこれらと同等以上の職務にあった者をもって充てる。

(技師)

第13条 技師の職は、化学、電気、機械等について高等学校卒業以上の知識経験を有し、専門職試験を受けた者のうちから、又は技師補の職にある者でし尿処理若しくはごみ処理に関し3年以上の経験を有し、当施設に必要な作業主任者の資格を2種以上取得した者について任用試験を行い、これに合格した者をもって充てる。

2 技師に任命された者は、必要な研修を受けるものとする。

(心理判定員)

第14条 心理判定員の職は、4年制大学において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程(臨床心理学を専攻した者に限る。)を修めて卒業後、1年以上の臨床経験(大学院における演習を含む。)を有する者をもって充てる。

2 心理判定員に任命された者は、必要な研修を受けるものとする。

(保育士)

第15条 保育士の職は、保育士又は幼稚園教諭の資格を有する者をもって充てる。

(主事補又は技師補)

第16条 主事補又は技師補の職は、それぞれ必要に応じて公募により採用する。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

湖東広域衛生管理組合職員の任用に関する規程

平成21年2月23日 訓令第1号

(平成24年2月15日施行)