○湖東広域衛生管理組合職員の職の設置に関する規則
平成19年2月20日
規則第5号
湖東広域衛生管理組合職員の職の設置に関する規則(昭和50年規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の職員で、湖東広域衛生管理組合職員定数条例(昭和49年条例第9号)に規定するもの(以下「職員」という。)の職の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(職の設置)
第2条 職員を事務職員又は技術職員に区分し、次の各号に掲げる職を置く。
(1) 事務局長
(2) 場長
(3) 所長
(4) 課長
(5) 課長補佐
(6) 専門員
(7) 係長
(8) 主任主事
(9) 主任技師
(10) 主任心理判定員
(11) 主任保育士
(12) 主事
(13) 技師
(14) 心理判定員
(15) 保育士
(16) 主事補
(17) 技師補
2 必要があるときは、管理者は参事を置くことができる。
事務局長 上司の命を受け、管理者の事務部局を代表し、事務を掌理し、事務局職員を指導監督する。
場長 し尿処理施設の維持管理を行う。
所長 ごみ処理施設の維持管理を行う。
課長 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
参事 管理者の指定する事務を掌理する。
課長補佐 課長を助け、課の事務を整理する。
専門員 担当業務の高度な専門的技術を処理する。
係長 上司の命令を受け、係の事務を処理する。
主任主事 上司の命を受け、担当業務を処理する。
主任技師 上司の命を受け、担当業務を処理する。
主任心理判定員 上司の命を受け、担当業務を処理する。
主任保育士 上司の命を受け、担当業務を処理する。
主事、技師 上司の命を受け、事務又は技術を掌る。
心理判定員 上司の命を受け、事務又は技術を掌る。
保育士 上司の命を受け、事務又は技術を掌る。
主事補 一般事務の補助を行う。
技師補 一般技術の補助を行う。
付則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
付則(平成25年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。