○許認可事務の処理日数に関する規程
平成6年9月16日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、許可、認可、承認、裁定等申請に基づいて行う事務(以下「許認可事務」という。)の処理日数に関し必要な事項を定め、もって組合における事務の迅速かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(処理日数)
第2条 別表に掲げる許認可事務は、それぞれ当該箇所に定める日数の範囲内で処理するものとする。
(日数の算定方法)
第3条 前条に規定する日数の算定は、庶務係において申請書を収受した日の翌日から起算して、当該申請に係る行政処分に関する文書(以下「処分文書」という。)を発送する日までの日数とする。
(1) 申請書の不備その他の理由により申請者との照復等に要する日数
(2) 他官庁との協議、照会に要する日数
(3) 審議会、管理者会等への付議に要する日数
(4) 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
付則
1 この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
2 この訓令の施行前に収受した申請書に係る許認可事務の処理日数については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
許認可事務名 | 根拠法令等 | 処理区分 | 処理日数〔法定処理期限〕 | 摘要 | ||
受付機関 | 処理機関 | 交付機関 | ||||
一般廃棄物処理業許可及び更新の許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項 | 庶務係 | 業務第1係 | 庶務係 | 30 |
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一般廃棄物処分業許可及び更新の許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6項 | 庶務係 | 業務第1係 | 庶務係 | 30 |
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一般廃棄物処理業の事業範囲の変更許可 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第1項 | 庶務係 | 業務第1係 | 庶務係 | 14 |
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一般廃棄物処分業の事業範囲の変更許可 | 同上 | 庶務係 | 業務第1係 | 庶務係 | 14 |
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一般廃棄物処理業変更届(休廃止届)の受理 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第3項 | 庶務係 | 業務第1係 | 庶務係 | 10 |
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一般廃棄物処分業変更届(休廃止届)の受理 | 同上 | 庶務係 | 業務第1係 | 庶務係 | 10 |
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一般廃棄物処理業許可証の再交付 | 庶務係 | 業務第1係 | 庶務係 | 7 |
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一般廃棄物処分業許可証の再交付 | 同上 | 庶務係 | 業務第1係 | 庶務係 | 7 |
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浄化槽清掃業許可及び更新の許可 | 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項 | 庶務係 | 業務第1係 | 庶務係 | 30 |
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浄化槽清掃業の申請書記載事項変更届の受理 | 浄化槽法第37条 | 庶務係 | 業務第1係 | 庶務係 | 14 |
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浄化槽清掃業許可証の再交付 | 庶務係 | 業務第1係 | 庶務係 | 7 |
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浄化槽清掃業変更届(休廃業届)の受理 | 浄化槽法第38条 | 庶務係 | 業務第1係 | 庶務係 | 10 |
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