○湖東広域衛生管理組合監査委員条例
昭和49年9月18日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定例監査)
第2条 法第199条第4項の規定による監査は、年1回とする。
2 前項の監査を行うときは、監査実施期日前5日までに管理者及び関係機関に通知しなければならない。ただし、特別の理由のあるときは、この限りでない。
(現金出納の検査)
第3条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月26日とする。ただし、その日が休日に当るときは、これを変更することができる。
(公表)
第4条 委員の行う公表は、湖東広域衛生管理組合公告式条例(昭和49年条例第1号)の例による。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員の協議によって定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。