○湖東広域衛生管理組合監査委員条例

昭和49年9月18日

条例第4号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定例監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査は、年1回とする。

2 前項の監査を行うときは、監査実施期日前5日までに管理者及び関係機関に通知しなければならない。ただし、特別の理由のあるときは、この限りでない。

(現金出納の検査)

第3条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月26日とする。ただし、その日が休日に当るときは、これを変更することができる。

(公表)

第4条 委員の行う公表は、湖東広域衛生管理組合公告式条例(昭和49年条例第1号)の例による。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員の協議によって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

湖東広域衛生管理組合監査委員条例

昭和49年9月18日 条例第4号

(昭和49年9月18日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第1章
沿革情報
昭和49年9月18日 条例第4号