○湖東広域衛生管理組合公告式条例

昭和49年9月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づく湖東広域衛生管理組合(以下「組合」という。)の公告式については、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に管理者が署名するものとする。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人規則、その他組合の機関の定める規則で公表を要するものに、これを準用する。この場合において、第2条中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、組合の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「管理者印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は組合の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年2月11日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

(平成21年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

掲示場所

場所

湖東広域衛生管理組合

犬上郡豊郷町大字八町500番地

愛荘町役場

愛知郡愛荘町愛知川72番地

豊郷町役場

犬上郡豊郷町大字石畑375番地

甲良町役場

犬上郡甲良町大字在士353番地1

多賀町役場

犬上郡多賀町大字多賀324番地

湖東広域衛生管理組合公告式条例

昭和49年9月1日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和49年9月1日 条例第1号
昭和49年12月20日 条例第21号
昭和56年5月26日 条例第1号
平成3年2月5日 条例第1号
平成17年2月3日 条例第1号
平成18年1月27日 条例第1号
平成21年8月3日 条例第7号
令和2年3月10日 条例第2号