○湖東広域衛生管理組合愛犬つくし教室虐待防止委員会設置要領
令和4年12月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要領は、湖東広域衛生管理組合愛犬つくし教室運営規程(平成18年訓令第3号)第13条第3号の規定により、湖東広域衛生管理組合愛犬つくし教室虐待防止委員会(以下、「委員会」という)を設置し、利用者に対する虐待や人権侵害(以下、「虐待等」という)を防止するための必要事項を定めるものとする。
(委員会の構成等)
第2条 委員会は、愛犬つくし教室の係長以上の職員で構成し、委員長は施設長が努める。
2 委員長は、委員会を総括すると共に、虐待防止責任者を兼ね虐待等の苦情解決に当たるものとする。
3 委員会には、虐待防止マネージャーを設置し、虐待等防止の啓発・普及及び職員への周知を行うものとする。
(委員会開催)
第3条 委員会は、年1回の定例会を開催するものとし、委員長が招集する。ただし、虐待の通報を受けた場合等は、必要に応じて随時に開催するものとする。
2 前項の委員会は、必要に応じ委員以外の職員及び関係者の出席を求めることができるものとする。
(研修等)
第4条 委員会は、次の研修等を行う。
(1) 虐待等の防止、身体拘束の適正化に関する職員への年1回以上の研修。
(2) 利用者家族からの苦情処理に対する対応の整備。
(3) その他、虐待等に関する必要な措置。
(委員会の責務)
第5条 委員会の責務は、次のとおりとする。
(1) 利用者に虐待等や不適切な身体拘束が起こらないよう、職員への虐待防止意識の向上や知識の周知を図り、虐待のない教室環境づくりを目指すこと。
(2) 日頃より利用者の支援の場に虐待及び虐待等につながるような支援が行われていないか観察し、必要があるときは虐待防止責任者に報告を行い、職員に対して直接指導を行うこと。
(3) 虐待のおそれのある事案が発生した場合は、速やかに湖東広域衛生管理組合事務局長及び湖東広域衛生管理組合愛犬つくし教室運営協議会長に報告を行い、虐待等の防止対策を講ずること。
付則
この要領は、令和4年12月1日から施行する。