○湖東広域衛生管理組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
令和3年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖東広域衛生管理組合の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年条例第13号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 条例第2条第3号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、又はその審理に出頭する場合
(2) 法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(3) 法第55条第8項の規定により適法な交渉を勤務時間中に行う場合
(4) 法第55条第11項の規定により不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(5) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はこれらの審理に出頭する場合
(6) 組合行政の運営上役員その他の地位に就くことが特に必要と認められる団体の役員その他の地位に就き、その事務を行う場合
(7) 職務の遂行上必要な資格又は免許に係る試験、講習等を受ける場合
(8) 国若しくは地方公共団体又は公共的団体が主催し、又は後援する講演会、研修会等に講師等として出席する場合
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める場合
(職務に専念する義務の免除の期間又は時間)
第3条 条例第2条第1号及び第2号並びに前条各号の場合において、その職務に専念する義務を免除される期間又は時間は、それぞれその都度必要と認める期間又は時間とする。
(その他)
第4条 この規則に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。