○湖東広域衛生管理組合会計年度任用職員の任用等に関する規程
令和3年2月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「任用職員」という。)の任用等について必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 任用職員の任用期間は、1会計年度を超えない期間とし、翌年度においても同一の職務内容の職が設置され、従前の勤務実績に基づく能力の実証結果が良好である場合に限り、公募又は選考によらず再度の任用を行うことができるものとする。
2 前項の規定による再度の任用は、2回(連続3年)を上限とする。ただし、専門職(事務局長、施設長、心理判定員及び保育士 以下同様)については4回(連続5年)とする。
(任用職員の昇給)
第3条 前条第2項の任用職員の昇給については、次のとおりとする。ただし、当該年度に満65歳に到達する任用職員(専門職を除く。)の昇給を行わないものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 8号給(法第22条第1項第1号の任用職員については4号給)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(法第22条第1項第1号の任用職員については2号給)
(3) 勤務成績がやや良好である職員 2号給以下(法第22条第1項第1号の任用職員については1号給)
(任用手続)
第4条 任用職員を任用する場合の手続は、次のとおりとする。
(1) 所属長は、会計年度任用職員の任用を必要とする場合は、事前に総務福祉課長と協議を行うものとする。
(営利企業等に従事する場合の届出等)
第5条 法第22条の2第1項第1号に規定する任用職員が、営利企業等に従事する場合は、事前に営利企業等従事届(様式第3号)を管理者に提出するものとする。
2 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員が、営利企業等に従事する場合は、豊郷町職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和43年規則第8号)を準用する。
(退職)
第6条 任用職員は、任用期間が満了した日をもって退職とする。
2 任用職員は、任用期間満了日前に自己の都合により退職する場合は、事前に退職願を提出し、管理者の承認を得なければならない。
3 管理者は、任用期間満了日前に任用職員を解職しようとする場合は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定により、少なくとも30日前に解職予告を通知するものとする。ただし、同条第1項ただし書の規定による場合は、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、管理者は、解職しようとする任用職員が労働基準法第19条の規定に該当する場合は、当該任用期間中は解職することができない。
(任用後の管理)
第7条 任用職員の配置先の所属長は、当該任用職員の任用から退職までの勤務及び服務上の管理を適正に行わなければならない。
(社会保険等)
第8条 社会保険及び労働保険の適用については、それぞれ当該法令の定めるところによる。
(公務災害補償)
第9条 公務災害補償については、湖東広域衛生管理組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成14年条例第6号)の定めるところにより補償する。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定が適用される場合は、それぞれの法律の定めるところによる。
(懲戒)
第10条 会計年度任用職員の懲戒は、一般職員の例による。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、任用職員の任用に関する取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年2月1日から施行する。
2 第2条第1項中の勤務実績に基づく能力の実証は、参考様式により毎年2月に所属長が行い管理者に報告するものとする。




