○湖東広域衛生管理組合押印の省略に関する規則
令和3年8月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、行政手続き等の簡素化を図るため、湖東広域衛生管理組合(以下「組合」という。)に提出する申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)に係る押印の省略に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(押印の省略)
第2条 組合に提出される申請書等であって、組合規則(豊郷町規則に準ずるものを含む。)その他の規程(以下「規則等」という。)により提出者(個人に限る。)に押印を求めているものについて、次の各号に該当する場合は当該規則等の規定に関わらず、押印を省略できるものとする。
(1) 申請等を行う者がその者であることの確認ができる場合(代理人による申請等にあっては、委任状その他代理権を有していることを確認できる書類の提示があった場合に限る。)であって、当該申請等を行う者の自署による署名がなされており、かつ、当該申請等を行う者の意思によるものであることが確認できるとき。
(2) 申請等を行う者の意思を確認する必要のない行政手続であって、当該行政手続が次に掲げる事項に該当するものであるとき。
ア 住所等の届出事項の変更に伴って、単に事実又は状況を把握することのみを目的としているもの
(適用除外)
第3条 次の掲げる場合は、前条の規定を適用しないものとする。
(1) 法令、条例及びこれらに基づく規則並びに国、他の地方公共団体又は関係機関の定めるところにより押印が義務付けられている場合
(2) 契約事務に関する書類(入札書又は見積書及びこれらの書類を代理人が提出する際に添付する委任状その他契約締結に関する書類並びに契約代金の請求書)で押印を求めている場合
(3) 収入又は支出の出納関係書類
(4) 印影の照合が必要となる場合
(5) 申請等を行う者以外の者に義務を課す場合であって、当該義務を課される者の意思を確認する必要があるとき。
付則
この規則は、公布日から施行する。