○湖東広域衛生管理組合つり銭取扱規程
令和2年6月1日
会計管理者訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の4の規定により会計管理者が保管する歳計現金のうちつり銭として準備する現金(以下「つり銭」という。)の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(つり銭の交付申請)
第2条 出納員は、つり銭を受けようとするとき又は既に交付を受けているつり銭を増額する必要が生じたときは、つり銭交付申請書(様式第1号)を会計管理者に提出するもとする。
2 会計管理者は、前項の規定によるつり銭交付申請書の提出があったときは、内容を審査し、つり銭の交付を適当と認めたときは、つり銭交付申請書に記載された金種及び額のつり銭を交付するものとする。
(つり銭の受領)
第3条 出納員は、つり銭の交付を受けたときは、つり銭受領書(様式第2号)を会計管理者に提出しなければならない。
(つり銭の保管)
第4条 出納員は、つり銭を金庫による保管方法その他安全な方法により保管しなければならない。
2 出納員は、つり銭について毎日残高を確認し、収入金その他の現金と区別し、記録しなければならない。
3 出納員は、随時つり銭の金種を変更することができる。
4 出納員は、つり銭について毎月末に収入金その他の現金と区別し、残高及び金種を確認し、つり銭保管状況報告書(様式第3号)により翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。
(つり銭の返還)
第5条 出納員は、つり銭を保管する必要がなくなったとき又はつり銭を減額する必要が生じたときは、つり銭返還通知書(様式第4号)を添えて、当該つり銭を会計管理者に返還しなければならない。
2 会計管理者は、つり銭を保管させる必要がないと認めるとき又は前条第1項の規定に反する状況にあると認めるときは、当該つり銭を保管している出納員に対し、つり銭の返還を命ずるものとする。
(事故報告)
第6条 出納員は、つり銭について、盗難、亡失等の事故が生じた場合又はつり銭の残高に過不足が生じた場合は、速やかに事故発生状況報告書(様式第5号)を会計管理者に提出しなければならない。
(引継ぎ)
第7条 つり銭の交付を受けている出納員に異動があった場合は、当該出納員はつり銭及び関係帳簿を後任の出納員に引き継ぐものとする。
(検査)
第8条 会計管理者は、随時つり銭の保管状況について検査を行うことができるものとする。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会計管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(出納員の読み替え)
2 リバースセンター及び愛犬つくし教室は、本規程の出納員を所長又は施設長に読み替えるものとする。




