○湖東広域衛生管理組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年5月8日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖東広域衛生管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(3) 任命権者 管理者及びその委任を受けた者をいう。
(勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、勤務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、管理者と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
(休憩時間)
第7条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 条例第8条第2項の規定は、正規の勤務時間以外の時間において勤務する会計年度任用職員について準用する。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 条例第8条の4の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限について準用する。
(休日)
第10条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員の休日について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(年次有給休暇)
第12条 任命権者は、6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上任用している会計年度任用職員に年次有給休暇を付与し、その日数は、1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において、別表第1に定める日数とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員の年次有給休暇の付与日数は、湖東広域衛生管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年湖規則第1号)第11条第1号及び第2号の規定を準用する。
2 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、当該会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間当たりの端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
4 1の年度の当初に付与した年次有給休暇に残日数がある場合は、任期の満了により退職した後に継続して同一年度内に任用された期間に繰り越すことができる。
5 年次有給休暇は、20日(当該年度において取得した年次有給休暇があるときは、当該取得した日数分を控除した後の日数)を限度として、継続して任用された次の1の年度に繰り越すことができる。
6 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、職務に支障があると認めるときは、他の時季に年次有給休暇を与えることができる。
(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間
ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間
(8) 会計年度任用職員(1週間の勤務時間が30時間以上で、かつ、任期が6月以上の会計年度任用職員に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 7月から9月までの間で別表第3の任用開始月の区分に応じた日数を超えない範囲内
(9) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては10日)
(10) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間
(11) 女子の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週を経過した女子の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)
(12) 配偶者が出産する場合 配偶者の出産に係る入院等の日から出生後2週間の期間において2日まで
(13) 配偶者が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過するまでの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子を養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日までの間
2 無給の休暇については、豊郷町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年豊郷町規則第2号)第5条第2項を準用する。ただし、町長は管理者に読み替えるものとする。
(管理者が必要と認める会計年度任用職員の休暇等)
第14条 前条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し管理者が必要と認める会計年度任用職員の休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
付則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
1週間の勤務日数 | 1年間の勤務日数 | 通算勤務年数 | ||||||
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目以上 | ||
5日以上 | 217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
4日 | 169日~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
1日 | 48日~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
備考
1 勤務日数とは、あらかじめ割り振られた勤務日数をいう。
2 通算勤務年数とは、当初の任期と新たに引き続き任用する期間を通算した年数をいう。
3 この表を適用する場合において、付与する年次有給休暇の日数は、週を単位として勤務日数が定められている会計年度任用職員にあっては1週間の勤務日数の区分に応じて、その他の会計年度任用職員にあっては1年間の勤務日数の区分に応じて、それぞれの通算勤務年数の区分ごとに定める日数とする。
4 1週間の勤務時間が30時間以上の会計年度任用職員には、1週間の勤務日数にかかわらず、1週間の勤務日数が5日以上の会計年度任用職員と同じ年次有給休暇の日数を付与する。
5 この表により難い場合は、労働基準法等の定めによる。
別表第2(第13条関係)
親族 | 日数 |
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあたる者を含む。) | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
叔父又は叔母 | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日 |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
叔父又は叔母の配偶者 | 1日 |
別表第3(第13条関係)
任用開始月 | 夏季休暇日の範囲 | |
フルタイム会計年度任用職員 | パートタイム会計年度任用職員 | |
4月 | 6日 | 3日 |
5月 | 5日 | 2日 |
6月 | 4日 | 1日 |
7月以降 | 3日 | 付与なし |
別表第4(付則関係)
1週間の勤務日数 | 1年間の勤務日数 | 休暇日数 |
5日以上 | 217日以上 | 10日 |
4日 | 169日~216日 | 7日 |
3日 | 121日~168日 | 5日 |
2日 | 73日~120日 | 3日 |
1日 | 48日~72日 | 1日 |
備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日数が4日以下で1週間の勤務時間が30時間以上を含むものとする。