○湖東広域衛生管理組合行政不服審査会条例施行規則
平成28年9月8日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖東広域衛生管理組合行政不服審査会条例(平成28年条例第6号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、湖東広域衛生管理組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の任命)
第2条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が任命する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の全員が新たに任命された後最初に開催される審査会の会議は、管理者が招集する。
2 審査会の会議は、会長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 審査請求に係る特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第4条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の事件に係る調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の事件に係る調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、事件に係る調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査関係人にその旨を通知しなければならない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務福祉課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営等に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。