○湖東広域衛生管理組合表彰規則
平成23年2月14日
規則第1号
湖東広域衛生管理組合表彰規則(平成2年規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、組合が共同処理する行政事務の各般にわたって、組合の発展に寄与し、又は市町民の模範となる行動があった者を表彰することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び勤続表彰とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者につき管理者会の選考を経て管理者が決定し、これを行う。
(1) 団体又は個人であって、組合の公益に関する事業に尽しその功績顕著で市町民の模範となるべき者
(2) 組合の公益のため、多額の金員を寄附し、又は奇特の行為があった者
(3) 非常災害に際し、特に功績が顕著であって市町民の模範となるべき者
(勤続表彰)
第4条 勤続表彰は、組合の管理者等及び職員若しくはそれらの職であった者で、次の各号のいずれかに該当する者のうち、功績顕著な者につき管理者が行う。
(1) 管理者、副管理者の職に10年以上在籍した者
(2) 組合議会議員の職に12年以上在職した者
(3) 任命について議会の同意を得て選任させる各種委員の職に15年以上在籍した者
(4) 会計管理者の職に10年以上在籍した者
(5) 組合の職員、その他これに準ずる者で、25年以上の期間在籍し、誠実、勤勉職務に精励した者
第5条 前2条により表彰された者(以下「表彰者」という。)には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(再表彰)
第6条 表彰者が功績更に顕著な場合は、重ねて表彰することができる。
(在職年数の計算)
第7条 在職年数は、その職についた日の属する月から起算して退職の日又は表彰の調査期間の属する月まで、月をもって算定し、中断の場合は、その前後の在職年数を通算する。
(表彰者死亡の場合の措置)
第8条 この規則によって表彰者となる者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品は、これを遺族に贈呈する。
(1) 成年被後見人又は準禁治産者
(2) 破産者にして復権を得ない者
(3) その他管理者が不適当と認めた者
(表彰者名簿)
第10条 表彰者の氏名その他必要な事項は、被表彰者名簿に記載し、永久保存する。
(委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が定める。
付則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。