○湖東広域衛生管理組合情報公開・個人情報保護審査会条例
平成22年8月20日
条例第10号
(設置)
第1条 湖東広域衛生管理組合情報公開条例(平成22年条例第8号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湖東広域衛生管理組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 実施機関 情報公開条例第2条第1項又は湖東広域衛生管理組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第3号。以下「法施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関をいう。
(2) 諮問実施機関 情報公開条例第19条又は法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関をいう。
(3) 公文書 情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。)をいう。
(4) 保有個人情報 法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。
(所掌事務)
第3条 審査会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 情報公開条例第19条第1項又は法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。
(2) 法施行条例第6条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。
2 審査会は、前項の事務を行うほか、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営及び改善について、実施機関に意見を述べることができる。
(組織)
第4条 審査会は、管理者が任命する委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、優れた見識を有する者のうちから管理者が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、第3条第1項第1号に規定する事務を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
5 審査会は、第3条第2項に規定する事務を行う場合において必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(意見の陳述)
第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の定めるところにより、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧等)
第10条 審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、審査請求人等に対し、審査会に提出された意見書又は資料を閲覧させ、若しくはその写しを交付することができる。
(答申書の送付等)
第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
付則
(施行期日)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
付則(平成28年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年条例第4号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
付則(令和7年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。