○湖東広域衛生管理組合個人情報保護条例施行規則
平成22年11月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖東広域衛生管理組合個人情報保護条例(平成22年条例第9号。以下「条例」という。)第52条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務登録簿への登録事項等)
第2条 条例第15条第1項第7号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の登録年月日及び変更年月日
(2) 個人情報取扱事務の区分
(3) 個人情報の目的外利用及び提供の状況
(4) 電子計算機等の結合による外部提供
(5) 外部委託の有無
2 条例第15条第1項の個人情報取扱事務登録簿は、(様式第1号)によるものとする。
(開示請求書への記載事項等)
第3条 条例第17条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求しようとする保有個人情報の開示の方法
(2) 開示請求しようとする者の連絡先
(3) 条例第16条第2項の規定により法定代理人が開示請求しようとする場合にあっては、当該請求に係る保有個人情報の本人の未成年者又は成年被後見人の別、氏名、住所及び当該本人が未成年者であるときはその生年月日
2 条例第17条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)とする。
(1) 本人が開示請求をする場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として管理者が認めるもの
(2) 法定代理人が開示請求をする場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類として管理者が認めるもの
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第4号)
2 条例第22条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(開示決定等の期間延長の通知)
第6条 条例第23条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示請求に係る決定期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。
(開示決定等の期限の特例の通知)
第7条 条例第24条の規定による通知は、保有個人情報開示請求に係る決定期間特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。
(開示請求の事案の移送の通知)
第8条 条例第25条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求に係る開示請求事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)
第9条 条例第26条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求に係る保有個人情報に記録されている第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
2 条例第26条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 前項各号に掲げる事項
(2) 条例第26条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由
3 条例第26条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(様式第9号)により行うものとする。同条第1項の規定による通知を書面により行う場合も同様とする。
4 条例第26条第1項及び第2項に規定する意見書は、保有個人情報の開示に係る意見書(様式第10号)とする。
5 条例第26条第3項の規定による通知は、保有個人情報の開示決定に係る通知書(様式第11号)により行うものとする。
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを組合が保有する機器により再生したものの聴取又は録音カセットテープに複写した物の交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを組合が保有する機器により再生したものの視聴又はビデオテープに複写した物の交付
(3) その他の電磁的記録 次に掲げる方法で組合が保有する機器及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録を用紙に出力した物の閲覧又はその写しの交付
イ 当該電磁的記録を再生したものの閲覧若しくは視聴又は複写した物の交付
2 前項に規定する方法による電磁的記録の開示にあっては、電磁的記録の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときは、当該電磁的記録を複写した物により行うことができる。
(保有個人情報の開示の実施)
第11条 条例第27条第1項の規定による保有個人情報の開示(送付により写しを交付する場合を除く。)の実施は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において保有個人情報が記録された公文書を閲覧、視聴又は聴取する者は、当該公文書を改ざんし、汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。
3 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者があるときは、その者に対し、職員をして、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
4 条例第27条第1項に規定する文書又は図画に係る写し並びに第10条第1項各号に規定する電磁的記録に係る複写した物及び写しの交付数は、それぞれ1とする。
5 第4条の規定は、条例第27条第2項の規定により提示し、又は提出しなければならない書類について準用する。
(開示請求の特例)
第12条 実施機関は、条例第28条第1項の規定により口頭による開示請求ができる保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報の内容並びに開示請求を行うことができる期間及び場所を告示するものとする。
2 条例第28条第2項に規定する実施機関が定める書類は、第4条第1号に定める書類その他管理者が適当と認める書類とする。
3 条例第28条第3項の規定による開示の実施は、閲覧その他管理者が適当と認める方法によるものとする。
(公文書の開示に要する費用等)
第13条 条例第30条に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。
第14条 条例第32条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正請求しようとする者の連絡先
(2) 条例第31条第2項の規定により法定代理人が開示請求しようとする場合にあっては、当該請求に係る保有個人情報の本人の未成年者又は成年被後見人の別、氏名、住所及び当該本人が未成年者であるときはその生年月日
2 条例第32条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第12号)とする。
(訂正請求者に係る本人等の確認に必要な書類)
第15条 第4条の規定は、条例第32条第2項の規定により提示し、又は提出しなければならない書類について準用する。
(訂正請求に対する決定の通知)
第16条 条例第34条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第13号)により行うものとする。
2 条例第34条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第14号)により行うものとする。
(訂正決定等の期間延長の通知)
第17条 条例第35条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第15号)により行うものとする。
(訂正決定等の期限の特例の通知)
第18条 条例第36条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(様式第16号)により行うものとする。
(訂正請求の事案の移送の通知)
第19条 条例第37条第1項の規定による通知は、訂正請求事案移送通知書(様式第17号)により行うものとする。
(利用停止請求書への記載事項等)
第20条 条例第40条第1項第4号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止請求しようとする者の連絡先
(2) 条例第39条第2項の規定により法定代理人が開示請求しようとする場合にあっては、当該請求に係る保有個人情報の本人の未成年者又は成年被後見人の別、氏名、住所及び当該本人が未成年者であるときはその生年月日
2 条例第40条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第18号)とする。
(利用停止請求者に係る本人等の確認に必要な書類)
第21条 第4条の規定は、条例第40条第2項の規定により提示し、又は提出しなければならない書類について準用する。
(利用停止請求に対する決定の通知)
第22条 条例第42条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第19号)により行うものとする。
2 条例第42条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第20号)により行うものとする。
(利用停止決定等の期間の延長の通知)
第23条 条例第43条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第21号)により行うものとする。
(利用停止決定等の期限の特例の通知)
第24条 条例第44条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第22号)により行うものとする。
(審査会諮問通知書)
第25条 条例第46条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第23号)により行うものとする。
(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)
第26条 条例第47条において準用する条例第26条第3項の規定による通知は、審査請求人等に関する保有個人情報の開示決定に係る通知書(様式第24号)により行うものとする。
付則
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
付則(平成28年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)費用負担
区分 | 金額 |
写しの作成 | 白黒のとき 1枚につき 10円 |
カラーのとき 1枚につき 70円 | |
録音カセットテープ | 1巻につき 300円 |
ビデオカセットテープ | 1巻につき 350円 |
フロッピーディスク | 1枚につき 200円 |
光ディスク(CD―Rに限る) | 1枚につき 400円 |
上記以外のもの | 作成に要する費用に相当する額 |
備考
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する。(カラーコピーについては、両面複写を行わない。)
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。























