○湖東広域衛生管理組合情報公開条例施行規則

平成22年11月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖東広域衛生管理組合情報公開条例(平成22年条例第8号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書への記載事項等)

第2条 条例第6条第1項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求をしようとする公文書の公開の方法

(2) 電話番号及び法人その他の団体にあっては、担当者の氏名

2 条例第6条第1項に規定する公開請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(公開請求に対する決定の通知)

第3条 条例第11条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項の規定による通知は、公文書非公開決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(公開決定等の期間延長の通知)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(公開決定等の期限の特例の通知)

第5条 条例第13条の規定による通知は、決定期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(事案の移送の通知)

第6条 条例第14条第1項の規定による通知は、事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第7条 条例第15条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第15条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前項各号に掲げる事項

(2) 条例第15条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

3 条例第15条第2項の規定による通知は、公文書の公開に係る意見照会書(様式第8号)により行うものとする。同条第1項の規定による通知を書面により行う場合も同様とする。

4 条例第15条第1項及び第2項に規定する意見書は、公文書の公開に係る意見書(様式第9号)とする。

5 条例第15条第3項の規定による通知は、公文書公開決定に係る通知書(様式第10号)により行うものとする。

(電磁的記録の公開の方法)

第8条 電磁的記録についての条例第16条第2項に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、管理者が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを組合が保有する機器により再生したものの聴取又は録音カセットテープに複写した物の交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを組合が保有する機器により再生したものの視聴又はビデオテープに複写した物の交付

(3) その他の電磁的記録 次に掲げる方法で組合が保有する機器及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力した物の閲覧又はその写しの交付

 当該電磁的記録を再生したものの閲覧若しくは視聴又は複写した物の交付

2 前項に規定する方法による電磁的記録の公開にあっては、電磁的記録の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときは、当該電磁的記録を複写した物により行うことができる。

(公文書の公開の実施)

第9条 条例第16条の規定による公文書の公開(送付により写しを交付する場合を除く。)の実施は、管理者が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の規定による公文書の公開を受けた者は、管理者に申出て、同項の規定により管理者が指定した日から30日以内に限り、同一の公文書の公開を受けることができる。ただし、当該期間内に公開を受けることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

3 第1項又は前項の場合において公文書を閲覧、視聴又は聴取する者は、その公文書を改ざんし、汚損し、又は破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

4 管理者は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者があるときは、その者に対し、職員をして、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

5 条例第16条第2項に規定する文書、図画又は写真に係る写し並びに前条第1項各号に規定する電磁的記録に係る複写した物及び写しの交付数は、それぞれ1とする。

(公文書の公開に要する費用等)

第10条 条例第17条に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(審査会への諮問書)

第11条 条例第19条の規定による諮問は、公文書公開審査請求諮問書(様式第11号)により行うものとする。

(審査会諮問通知書)

第12条 条例第20条の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)

第13条 条例第21条において準用する条例第15条第3項の規定による通知は、審査請求人等に関する情報の公開決定に係る通知書(様式第13号)により行うものとする。

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)費用負担

区分

金額

写しの作成

白黒のとき 1枚につき10円

カラーのとき 1枚につき70円

写しの交付

写しの送付に要する費用

備考

1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する。(カラーコピーについては、両面複写を行わない。)

2 図面等の写しの作成及びカラーコピーを業者に委託した場合、カセットテープ等消耗品の購入費用については、その実費の額とする。

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湖東広域衛生管理組合情報公開条例施行規則

平成22年11月29日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)