○湖東広域衛生管理組合乳幼児発達相談指導事業に関する規則

平成21年2月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖東広域衛生管理組合規約(昭和49年県指令地第1517号)別表第3号の規定に基づく乳幼児発達相談指導事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 乳幼児発達相談指導事業において、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 乳幼児発達相談

(2) 乳幼児発達相談結果に伴う発達支援

(3) 乳幼児定期健診

(4) 言語個別指導

(5) 湖東広域衛生管理組合(以下「組合」という。)を構成する町(以下「構成町」という。)が行う乳幼児発達支援事業及び特別支援教育事業等に基づく、心理判定員の派遣

(6) 組合が行う障害児通所支援事業及び関係機関等が行う関連事業との連携

(職員)

第3条 前条各号の業務について、心理判定員をもって職務に当たる。

(職務)

第4条 第2条の規定に基づき心理判定員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 構成町の乳幼児発達相談指導事業に携わる者(以下「担当者」という。)と連携し、町が必要とする乳幼児について心理学的手法を用いた発達の評価、相談、助言及び指導(「発達相談」という。)を行う。

(2) 発達相談結果について、個別の記録と共に必要に応じ所見を作成する。

(3) 前号で作成した個別の記録及び所見を構成町の必要に応じて提出する。

(4) 発達相談の結果、継続的に発達支援を必要とする乳幼児について、担当者と連携し適切な支援を行う。

(5) 構成町の定めに基づき、乳幼児の定期健診を行う。

(6) 必要に応じて就学前の幼児について指導を行う。特に言語発達の諸課題及び学習障害等の疑いがある場合は、感覚統合や言語指導等を計画的に行う。

(7) 構成町の要請に基づく、構成町が行う乳幼児発達支援事業、特別支援教育事業及びその他会議へ参加する。

(8) 乳幼児発達相談指導事業の向上のための調査、研究及び指導を、担当者と連携し行う。

(9) その他必要な事業内容については、担当者と協議し決定する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

湖東広域衛生管理組合乳幼児発達相談指導事業に関する規則

平成21年2月23日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成21年2月23日 規則第1号
平成25年2月28日 規則第4号
平成28年4月1日 規則第2号