○愛犬つくし教室運営協議会運営要綱
平成3年2月5日
告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、湖東広域衛生管理組合障害児通所支援事業運営規則(平成15年規則第2号)第2条第2項に基づき設置する愛犬つくし教室運営協議会に関し必要な事項を定めるとともに、愛犬つくし教室の円滑な運営を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 協議会の名称は、愛犬つくし教室運営協議会(以下「協議会」という。)という。
(事業)
第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の事項について協議する。
(1) 療育事業の方策に関する事項
(2) 対象児の入所等の審査に関する事項
(3) 関係機関との連絡調整に関する事項
(4) その他教室の円滑な運営に必要な事項
(構成)
第4条 協議会は、別表に掲げる職にあるものをもって構成する。
(役員)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。
4 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(療育専門部会)
第6条 協議会に、療育に関する事項について専門的に検討、協議するための療育専門部会(以下「部会」という。)を設ける。
2 部会の部会員は、関係行政機関の職員、教室の職員及び学歴経験を有する者のうちから会長が委嘱する。
3 部会の代表は、協議会に出席し意見を述べることができる。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長があたる。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、愛犬つくし教室に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年告示第7号)
この告示は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成8年告示第9号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成10年告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
付則(平成15年告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
改正文(平成17年告示第3号)抄
平成17年2月11日から適用する。
付則(平成18年告示第6号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成21年告示第9号)抄
平成21年9月1日から適用する。
付則(平成23年告示第9号)
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
改正文(平成25年告示第2号)抄
平成25年4月1日から適用する。
付則(平成27年告示第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
付則(平成30年告示第4号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第4号)
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
愛犬つくし教室運営協議会委員
・愛荘町健康推進課長(愛荘町子育て世代包括支援センター所長)
・愛荘町福祉課長
・豊郷町保健福祉課長
・豊郷町医療保険課長
・甲良町保健福祉課長
・甲良町子育て支援センター所長
・多賀町福祉保健課長
・多賀町子ども・家庭応援センター所長
・湖東広域衛生管理組合事務局長
・湖東健康福祉事務所次長