○湖東広域衛生管理組合障害児通所支援施設設置条例

平成3年2月5日

条例第6号

(設置)

第1条 湖東広域衛生管理組合は、身体に障害のある児童、知的な障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む。)及びそれらの保護者の通所支援実施のため、障害児通所支援施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条により設置する施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 愛犬つくし教室

位置 滋賀県愛知郡愛荘町竹原528番地

(事業)

第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。

児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第6項に規定する保育所等訪問支援

(職員)

第4条 施設に施設長、指導員又は保育士及びその他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年2月13日から適用する。

(平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

湖東広域衛生管理組合障害児通所支援施設設置条例

平成3年2月5日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成3年2月5日 条例第6号
平成8年2月26日 条例第1号
平成18年3月31日 条例第4号
平成25年2月28日 条例第2号
平成30年3月1日 条例第3号