○湖東広域衛生管理組合関係市町合特法関連対策協議会設置要綱

平成8年12月16日

告示第11号

(設置)

第1条 下水道の整備等により、一般廃棄物処理業等が受ける影響を緩和し、その業務の安定を保持すると共に、廃棄物の適正な処理の確保を図るための合理化事業計画に関する検討及び調整を行うため、湖東広域衛生管理組合関係市町合特法関連対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理業等についての合理化事業計画(下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和50年法律第31号)第3条第1項に規定するものをいう。)の策定に伴う市町間の連絡調整に関する事項

(2) 一般廃棄物処理業等の業務の安定化に資する施策の検討に関する事項

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 市町合理化事業対策検討委員会会長

(2) 市町環境衛生主管課長

(3) 市町下水道主管課長

(4) 湖東広域衛生管理組合(以下「広域組合」という。)事務局長

(5) 広域組合事務局次長

(運営)

第4条 協議会は、次により運営する。

(1) 協議会に会長及び副会長1人を置く。

(2) 会長及び副会長は、前条第1号に該当する者の中から互選する。

(3) 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(4) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは会長の職務を代行する。

(5) 会長及び副会長の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

(6) 協議会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長にあたる。

(幹事会)

第5条 協議会に、第2条に規定する事務の円滑な推進を図るため、幹事会を置く。

2 幹事会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 市町環境衛生主管課長

(2) 市町下水道主管課長

(3) 広域組合事務局長、広域組合事務局次長及び担当職員

3 幹事会は、会長職にある市町の環境衛生主管課長が、必要に応じ招集し主宰する。

(関係職員等の出席等)

第6条 協議会は、必要があると認めたときは、市町関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 協議会の事務を処理するため、事務局を会長職にある市町の関係部局内に置く。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成9年1月1日から施行する。

改正文(平成12年告示第6号)

平成12年6月15日から適用する。

改正文(平成19年告示第3号)

平成19年4月1日から適用する。

湖東広域衛生管理組合関係市町合特法関連対策協議会設置要綱

平成8年12月16日 告示第11号

(平成19年3月28日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成8年12月16日 告示第11号
平成12年6月2日 告示第6号
平成19年3月28日 告示第3号