○湖東広域衛生管理組合浄化槽清掃業の許可に関する規則

平成5年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可について法及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業許可申請書)

第2条 法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)により申請する。

(浄化槽清掃業許可証等の交付)

第3条 管理者は、前条に規定する申請書を受理した場合において、浄化槽清掃業の許可をするときは、申請者に対し、浄化槽清掃業許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)及び浄化槽清掃業従事者証(様式第3号。以下「従事者証」という。)を交付する。

2 前項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)及びその従業員は、当該許可に係る業務に従事するときは、従事者証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(不許可の通知)

第4条 管理者は、第2条に規定する申請書を受理した場合において、浄化槽清掃業の許可をしないときは、浄化槽清掃業不許可通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(変更の届出)

第5条 法第37条の規定による変更の届出書は、浄化槽清掃業変更届出書(様式第5号)によるものとする。

(許可証等の再交付)

第6条 浄化槽清掃業者は、許可証又は従事者証を忘失し、き損し、又は汚損したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出て許可証又は従事者証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により許可証又は従事者証の再交付を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可証等再交付申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(廃業等の届出)

第7条 法第38条の規定による廃業等を届け出ようとする者は、浄化槽清掃業廃業等届出書(様式第7号)により届け出るものとする。

(許可の取消し等)

第8条 管理者は、法第41条第2項の規定により浄化槽清掃業の許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、浄化槽清掃業許可取消書(様式第8号)又は浄化槽清掃業事業停止命令書(様式第9号)により行うものとする。

(実績報告書の提出)

第9条 浄化槽清掃業者は、浄化槽清掃業務に関する毎月の実績を翌月の10日までに、浄化槽清掃業実績報告書(様式第10号)により管理者に報告しなければならない。

(細目)

第10条 この規則に定めるもののほか浄化槽清掃業の許可について必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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湖東広域衛生管理組合浄化槽清掃業の許可に関する規則

平成5年4月1日 規則第2号

(平成5年4月1日施行)