○湖東広域衛生管理組合建設工事請負契約約款

平成20年4月1日

告示第4号

(総則)

第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負人(以下「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。

2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。

4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。

7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本国通貨とする。

8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるところによるものとする。

9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

12 乙が共同企業体を結成している場合において、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が、当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(関連工事の調整)

第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(工程表及び請負代金内訳書)

第3条 乙は、この契約締結後5日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、甲に提出しなければならない。

2 甲が必要があると認めるときは、乙は請負代金内訳書を提出しなければならない。

3 内訳書及び工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。

(契約の保証)

第4条 この契約に要する保証については、第4条の に定めるところによるものとし、第4条の 及び第4条の の規定は適用しない。

第4条の2 乙は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる利付国債の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)又は甲が確実と認める金融機関の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。

3 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。

第4条の3 乙は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(かし担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。

2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。

3 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、甲は、保証金額の増額を請求することができ、乙は、保証金額の減額を請求することができる。

第4条の4 乙は、この契約の保証を要しない。

(権利義務の譲渡等)

第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 乙は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条の2第3項に規定する部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第6条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(下請負人の報告)

第7条 甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の報告を請求することができる。

2 乙は、前項の規定により報告した事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を報告しなければならない。

(特許権等の使用)

第8条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督職員)

第9条 甲は、監督職員を置いたときは、その職氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。

2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

3 甲は、2人以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 甲が監督職員を置いたときは、この約款に定める請求、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合において、監督職員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。

(現場代理人及び主任技術者等)

第10条 乙は、現場代理人並びに工事現場における工事の施工技術上の管理をつかさどる主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第2項の規定に該当する場合は監理技術者と、同条第3項の規定に該当する場合は専任の主任技術者又は専任の監理技術者と、同条第4項の規定に該当する場合は、同法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている専任の監理技術者とする。以下同じ。)及び専門技術者(同法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を、甲に報告しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び報告、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。

3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に報告しなければならない。

4 現場代理人、主任技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(履行報告)

第11条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。

(工事関係者に関する措置請求)

第12条 甲又は監督職員は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき、又は主任技術者、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工若しくは管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に報告しなければならない。

3 乙は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。

4 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)

第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。

2 乙は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。

3 監督職員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)

第14条 乙は、設計図書において監督職員の立会いの上、調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 乙は、設計図書において監督職員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督職員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、乙は、監督職員に報告した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。

(支給材料及び貸与品)

第15条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に報告しなければならない。

3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に報告しなければならない。

5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。

6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。

10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)

第16条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて甲に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

第17条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

2 監督職員は、乙が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に要する費用は乙の負担とする。

(条件変更等)

第18条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に報告し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合は、乙の立会いを得ずに行うことができる。

3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知することができないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの 甲が行う。

(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 甲が行う。

(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 甲乙が協議して甲が行う。

5 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第19条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期又は請負代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)

第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の中止内容を直ちに、乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。

2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を乙に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 甲は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(乙の請求による工期の延長)

第21条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。

(甲の請求による工期の短縮等)

第22条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。

2 甲は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。

3 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)

第23条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に示すものとする。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いた上、工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては乙が工期変更の請求を受けた日)から14日以内に設定し、乙に示すものとする。

(請負代金額の変更方法等)

第24条 請負代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に示すものとする。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いた上、請負代金額の変更事由が生じた日から14日以内に設定し、乙に示すものとする。

3 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第25条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に示すものとする。

4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

5 特別な要因により、工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に示すものとする。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いた上、第1項第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から14日以内に設定し、乙に示すものとする。

(臨機の措置)

第26条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、乙は、その採った措置の内容を監督職員に直ちに報告しなければならない。

3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。

4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。

(一般的損害)

第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害(第48条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第48条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に報告しなければならない。

2 甲は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第48条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。

3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。

4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項第14条第1項若しくは第2項又は第37条の2第4項に規定する検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)

第30条 甲は、第8条第15条第17条から第20条まで、第22条第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に示すものとする。

2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いた上、請負代金を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に設定し、乙に示すものとする。

(検査及び引渡し)

第31条 乙は、工事を完成したときは、その旨を甲に報告しなければならない。

2 甲は、前項の規定による報告を受けたときは、報告を受けた日から14日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に要する費用は、乙の負担とする。

4 甲は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

5 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。

6 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(請負代金の支払)

第32条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)

第33条 甲は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払)

第34条 この契約による請負代金額の前金払については、第34条の に定めるところによるものとし、第34条の の規定は適用しない。

第34条の2 乙は、保証事業会社と、契約書記載の工事完了の時期を保証期限とする保証事業法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の に相当する額以内の額を前払金として甲に請求することができる。

2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に前払金を支払わなければならない。

3 債務負担行為に基づき、各会計年度において前払金を支払う場合における第1項の規定の適用については、同項中「請負代金額」とあるのは、「請負代金額の支払年度区分額」と読み替えるものとする。

4 設計図書の変更その他の事由により請負代金額の10分の3以上を増額した場合において、乙は、その増額後の請負代金額の前払金支払可能限度額から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。

5 設計図書の変更その他の事由により当初の請負代金額の10分の3以上を減額した場合において、乙は、受領済みの前払金額から減額後の請負代金額の前払金支払可能限度額を差し引いた額(以下「超過額」という。)を減額のあった日から30日以内に返還しなければならない。

6 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況等からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に示すものとする。

7 甲は、乙が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年3.3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

第34条の3 乙は、甲に対して、前金払を請求することができない。

(保証契約の変更)

第35条 第34条の2の規定の適用がある場合において、乙は同条第4項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。

2 乙は、前項に定めるもののほか、第34条の2第5項の規定により請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。

(前払金の使用等)

第36条 第34条の2の規定の適用がある場合において、乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において、償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(部分払)

第37条 この契約による請負代金額の部分払については、第37条の に定めるところによるものとし、第37条の の規定は適用しない。

第37条の2 乙は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額が請負代金額の10分の4以上となる場合は、当該請負代金相当額の10分の9以内の額について次項から第9項までに定めるところにより月1回に限り、部分払を請求することができる。ただし 回を超えて、部分払を請求することはできない。

2 債務負担行為に基づき、各会計年度において部分払を行う場合における前項の適用については、前項中「請負代金相当額」とあるのは「当該年度の請負代金相当額」と、「請負代金額」とあるのは「請負代金の支払年度区分額」と読み替えるものとする。

3 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を甲に請求しなければならない。

4 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

5 前項の場合において、検査又は復旧に要する費用は、乙の負担とする。

6 乙は、第4項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。

7 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に示すものとする。

部分払金の額≦(第1項の請負代金相当額×9/10)(前払金額×第1項の請負代金相当額/請負代金額)

8 第6項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

9 第6項の支払期間内に乙が第34条の2第5項に規定する超過額を返還しようとするときは、甲は、前項に規定する部分払金の額の中からその超過額を控除することができる。

第37条の3 乙は、甲に対して、部分払を請求することができない。

(部分引渡し)

第38条 工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、甲乙協議して定める。ただし、甲が、前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に示すものとする。

部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金額-前払金額×指定部分に相応する請負代金額/請負代金額

3 第1項の規定により準用される第32条第2項の支払期間内に乙が第34条の2第5項に規定する超過額を返還しようとするときは、甲は、前項に規定する部分引渡しに係る請負代金の額の中からその超過額を控除することができる。

(第三者による代理受領)

第39条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(前条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払又は第37条の2の規定の適用に基づく支払をしなければならない。

(前払金等の不払に対する工事中止)

第40条 乙は、甲が第34条の2若しくは第37条の2の規定の適用による支払又は第38条において準用する第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず、支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に報告しなければならない。

2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(かし担保)

第41条 甲は、工事目的物にかしがあるときは、乙に対して相当の期間を定めてそのかしの修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、かしが重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は、修補を請求することができない。

2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項又は第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から、木造の建物等の建設工事又は設備工事等については1年以内に、木造以外の建物等又は土木工作物等の建設工事については2年以内に行わなければならない。ただし、そのかしが乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は10年とする。

3 甲は、工事目的物の引渡しの際にかしがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該かしの修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。

4 甲は、工事目的物が第1項のかしにより滅失し、又はき損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。

5 第1項の規定は、工事目的物のかしが支給材料の性質又は甲若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを報告しなかったときは、この限りでない。

(履行遅延の場合における損害金等)

第42条 乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。

2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額とする。

3 甲の責めに帰すべき事由により、第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金額の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年3.3パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第43条 第4条の3の規定の適用によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、乙が次条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 乙は、前項の規定により保証人が選定し甲が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から甲に対して、この契約に基づく次に定める乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債権(前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として乙に既に支払われたものを除く。)

(2) 工事完成債務

(3) かし担保債務(乙が施工した出来形部分のかしに係るものを除く。)

(4) 解除権

(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)

3 甲は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第1項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(甲の解除権)

第44条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

(3) 第10条第1項に規定する者を設置しなかったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、かつ、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。

(5) 第46条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

3 前項の場合において、第4条の2の規定の適用による契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。

第44条の2 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(独占禁止法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2若しくは第20条第1項の規定による命令をし、当該命令が確定したとき、又は独占禁止法第65条若しくは第67条第1項の規定による審決を行い、当該審決が確定したとき(独占禁止法第77条の規定によるこの審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)

(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。

(3) 乙が、公正取引委員会が乙に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条の規定により審決取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却若しくは訴えの却下の判決が確定したとき、又は訴えを取り下げたとき。

(4) (乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。

第45条 甲は、工事が完成するまでの間は、第44条第1項及び前条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。

2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(乙の解除権)

第46条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため、請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。

2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。

(賠償の予約等)

第46条の2 乙は、この契約に関し、第44条の2各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の10分の1に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。

2 前項の規定は、甲に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

3 乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、当該共同企業体の構成員であったすべての者に対して第1項の規定による賠償金を請求することができる。この場合においては、当該構成員であった者は、甲に対して連帯して賠償金支払の義務を負う。

(解除に伴う措置)

第47条 甲は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に要する費用は、乙の負担とする。

3 第1項の場合において、第34条の2の規定の適用による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条の2の規定の適用による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額をいう。)第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第44条又は第44条の2の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年3.3パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第45条又は第46条の規定によるときにあってはその余剰額を甲に返還しなければならない。

4 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 乙は、契約が解除された場合において、工事用地等に乙が所有する又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて甲に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙の採るべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第44条又は第44条の2の規定によるときは甲が定め、第45条又は第46条の規定によるときは、乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段第5項後段及び第6項に規定する乙の採るべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。

(火災保険等)

第48条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。

3 乙は、工事目的物及び工事材料等を、第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に報告しなければならない。

(あっせん又は調停)

第49条 この約款の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他この契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による滋賀県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第2項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第4項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(仲裁)

第50条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書(別記様式)に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(その他)

第51条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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湖東広域衛生管理組合建設工事請負契約約款

平成20年4月1日 告示第4号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成20年4月1日 告示第4号