○湖東広域衛生管理組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成21年8月3日

規則第9号

(契約の範囲)

第2条 条例本則第1号に規定する規則で定める契約は、電子計算機その他の事務用機器(これに付随して使用する物品を含む。)を借り入れる契約とする。

2 条例本則第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げるものとする。

(1) 電子計算機処理に係るプログラムの保守管理その他のシステム運用に関する役務の提供を受ける契約

(2) 複写サービスに関する役務の提供を受ける契約

(3) 清掃、警備等の保守管理に関する役務の提供を受ける契約

(4) 前号に掲げるもののほか、施設等(これに付随する機械設備等を含む。)の保守管理に関する役務の提供を受ける契約

(5) 管理者が管理運営上、長期継続契約の締結することが必要と認めた役務の提供を受ける契約

(契約の期間)

第3条 条例本則に規定する規則で定める期間は、前条第1項並びに第2項第1号から第3号までに掲げる契約にあっては5年、同項第4号に掲げる契約にあっては3年、同項第5号に掲げる契約にあっては2年とする。

この規則は、公布の日から施行する。

湖東広域衛生管理組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成21年8月3日 規則第9号

(平成21年8月3日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成21年8月3日 規則第9号