○湖東広域衛生管理組合リバースセンター施設整備基金条例
平成12年2月22日
条例第5号
(設置)
第1条 湖東広域衛生管理組合リバースセンターの施設整備に要する経費に充てるため、施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用基金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。