○湖東広域衛生管理組合財政調整基金条例

昭和59年12月5日

条例第6号

(設置)

第1条 本組合における施設の災害復旧、大規模な修繕その他財源の不足が生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、その年度の予算の範囲内で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4に規定する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例で定めるものを除くほか、基金に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

湖東広域衛生管理組合財政調整基金条例

昭和59年12月5日 条例第6号

(昭和59年12月5日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
昭和59年12月5日 条例第6号