○湖東広域衛生管理組合議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例

平成12年2月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定に基づき、議会の議決を経るべき公の施設に関し、必要な事項を定めるものとする。

(議会の同意を得るべき公の施設)

第2条 公の施設のうち、これを廃止し、又は長期かつ独占的に利用させようとするとき、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならないものは、次のとおりとする。

(1) し尿処理施設

(2) ごみ処理施設

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

湖東広域衛生管理組合議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例

平成12年2月22日 条例第3号

(平成12年2月22日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成12年2月22日 条例第3号