○湖東広域衛生管理組合職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和54年6月5日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、湖東広域衛生管理組合職員の給与に関する条例(昭和61年条例第1号)第14条及び湖東広域衛生管理組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第3号)第9条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当について必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) し尿処理技術管理者及びごみ処理技術管理者の特殊勤務手当
(2) し尿処理作業及びごみ処理作業に従事した職員の特殊勤務手当
(3) し尿処理業務及びごみ処理業務に従事した職員の特殊勤務手当
(特殊勤務手当の額)
第3条 特殊勤務手当の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) し尿処理技術管理者及びごみ処理技術管理者の特殊勤務手当の額は、勤務1箇月につき5,000円とする。ただし、当該手当を受ける職員の勤務した日数が月のうち16日に満たないときは、給料の日割計算の例により支給額を決定するものとする。
(2) し尿処理作業及びごみ処理作業に従事した職員の特殊勤務手当の額は、従事した日1日につき1,260円とする。
(3) し尿処理業務及びごみ処理業務に従事した職員の特殊勤務手当の額は、従事した日1日につき600円とする。
(支給方法)
第4条 特殊勤務手当は、月の1日から末日までの期間について、その月の全額を翌月の給料支給定日に支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
付則(平成2年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。
付則(平成3年条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。