○平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例に関する規則
平成17年11月30日
規則第6号
湖東広域衛生管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年組合条例第8号)の施行の日(平成17年12月1日)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして湖東広域衛生管理組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年規則第2号)第16条又は第17条の規定を適用する。
付則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。