○湖東広域衛生管理組合職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

平成18年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、改正条例付則第7項から第9項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 改正条例 湖東広域衛生管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)をいう。

(4) 改正前の規則 湖東広域衛生管理組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年規則第3号)による改正前の湖東広域衛生管理組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年規則第2号)をいう。

(5) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(6) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(改正条例付則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する改正条例付則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(7) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(8) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 職員の勤務時間条例第13条に規定する病気休暇又は職員の勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けていた期間

(9) 復職時調整 湖東広域衛生管理組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第36条又は湖東広域衛生管理組合職員の育児育休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第6条の規定による号給の調整をいう。

(改正条例付則第7項の規則で定める職員)

第3条 改正条例付則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(3) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下育児短時間勤務)を始めた職員

(4) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(改正条例付則第8項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(管理者の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定権衡職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、平成25年3月31日までの間、その差額に相当する額(改正条例付則第7項に規定する特定職員(以下この条において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例付則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。)切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が改正条例付則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級)に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第17条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それ以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第36条又は改正条例付則第13項の規定による改正前の湖東広域衛生管理組合職員の育児休業等に関する条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それ以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(3) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額、それ以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額)に、職員の勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間に職員の勤務時間第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それ以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(4) 管理者の承認を得てその号給を決定された場合又は管理者の定めるこれに準ずる場合管理者の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定権衡職員であって、その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには、平成25年3月31日までの間、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、改正条例付則第8項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第5条 改正条例付則第7項から第9項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 改正条例付則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ管理者の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(施行日前に降格をした職員に対する湖東広域衛生管理組合職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第3条の規定による改正前の湖東広域衛生管理組合職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条第1項第1号に掲げる場合に該当した職員に対する湖東広域衛生管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)付則第8項及び第9項の規定による給料の支給については、第3条の規定による改正後の湖東広域衛生管理組合職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条の規定にかかわらず、管理者の定めるところによる。

(平成23年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(施行日前に降格をした職員に対する湖東広域衛生管理組合職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規定による改正前の湖東広域衛生管理組合職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条第1項第1号に掲げる場合に該当した職員に対する湖東広域衛生管理組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)付則第8項及び第9項の規定による給料の支給については、この規定による改正後の湖東広域衛生管理組合職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則第4条の規定にかかわらず、管理者の定めるところによる。

(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

湖東広域衛生管理組合職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

平成18年3月31日 規則第6号

(平成25年2月28日施行)