○最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則
平成17年11月30日
規則第7号
(給料月額の切替え)
第1条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(次条において「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額とその1号給下位の号給の額との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(次条において「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額とその1号給下位の号給の額との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額
(期間の通算)
第2条 前条の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の条例第6条第6項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。