○湖東広域衛生管理組合職員の給与に関する規則

昭和50年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖東広域衛生管理組合職員の給与に関する条例(昭和61年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給等について必要な事項を定めるものとする。

(豊郷町規則の準用)

第2条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給等については、豊郷町職員の給与に関する規則(昭和47年豊郷町規則第4号)の適用を受ける職員の例による。

(管理職手当の支給)

第3条 条例第10条第1項の規定により管理職手当を支給する職及び同条第2項の規定による管理職手当の額は、次のとおりとする。

(1) 事務局長 55,300円

(2) 課長、場長及び所長 52,400円

(3) 参事 45,000円

(4) 課長補佐 30,000円

2 前項に規定する職にある職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に支給する管理職手当の額は、前項にかかわらず、次に掲げる額に、湖東広域衛生管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 事務局長 41,700円

(2) 課長、場長及び所長 22,500円

(3) 参事 20,700円

(4) 課長補佐 14,000円

3 条例付則第11項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「職及び同条第2項の規定による管理職手当の額は、次のとおり」とあるのは、「職は、次の各号に掲げるとおりとし、同条第2項の規定による管理職手当の額は、当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月2回に分けて給料を支給する場合は、後期の支給定日とする。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第27条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する勤務をいう。)による負傷若しくは疾病により任命権者の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

第5条及び第6条 削除

(管理職員特別勤務手当の対象となる勤務)

第7条 条例第19条の2第1項に規定する臨時又は緊急の必要による勤務は、週休日又は湖東広域衛生管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日(以下この条において「週休日等」という。)に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、公務の運営の必要による勤務には、祝日法による休日又は年末年始の休日において公務の正常な運営を確保するため、交替性勤務に従事する管理職員がこれらの休日の正規の勤務時間中に行う勤務を含むものとする。

2 条例第19条の2第2項に規定する臨時又は緊急の必要による勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。

3 条例第19条の2第1項の規定による勤務は、週休日等に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(当該前日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

4 条例第19条の2第2項の規定による勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあっては、当該週休日等以外の日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、1の週休日等以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

5 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第19条の2第1項又は第2項の規定による勤務をした場合で当該勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り、管理職員特別勤務手当を支給する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第8条 条例第19条の2第3項第1号の規則で定める額は、第4条に規定する職の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 職務の級が6級の職 8,000円

(2) 職務の級が5級の職 6,000円

(3) 職務の級が4級の職 4,000円

2 条例第19条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第8条の2 条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は、第4条に規定する職の区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 職務の級が6級の職 4,000円

(2) 職務の級が5級の職 3,000円

(3) 職務の級が4級の職 2,000円

2 条例第19条の2第1項の規定による勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(管理職員特別勤務実績簿等)

第9条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

2 任命権者は、管理職員が条例第19条の2第1項又は第2項の規定による勤務を行った場合は、当該勤務に従事した職員の報告等に基づき、その都度管理職員特別勤務実績簿に記入させるものとする。

3 管理職員特別勤務手当整理簿には、1の給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記載するものとする。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第10条 管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、都合によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第11条 条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(条例付則第11項の規定により給与が減ぜられて支給される職員等の管理職手当の支給額)

2 条例付則第11項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当の額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(条例付則第11項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

3 条例付則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第8条第1項及び第8条の2第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和57年規則第1号)

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の次に次の4条を加える改正規定は、平成7年12月1日から適用する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(湖東広域衛生管理組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の廃止)

2 湖東広域衛生管理組合技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和61年規則第3号)は廃止する。

(平成19年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 条例第10条に規定する管理職手当を支給される職員のうち、この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)第3条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に湖東広域衛生管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年湖東広域衛生管理組合条例第1号)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額。以下同じ。)に達しないこととなる職員には当該管理職手当の額(湖東広域衛生管理組合職員の給与に関する規則付則第2項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当の額)のほか、新規則第3条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(同項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当職職員(同日においてその者が命じられていたこの規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)第3条に規定する職(以下「旧職」という。)に相当する新規則第3条に規定する職にある職員であって、施行日以後に当該職にあるものをいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 湖東広域衛生管理組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年湖東広域衛生管理組合条例第9号)の施行の日において同条例付則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額

(2) 同一給料適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位職相当職員(旧職に対応する旧規則第3条に規定する支給割合より低い支給割合に係る旧規則第3条に規定する職に相当する新規則第3条に規定する職(以下「下位職相当職」という。)にある職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日に下位職相当職にあるとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「下位職仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 下位職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当職職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「降格後相当職仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後相当職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位職相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、下位職相当職にあるとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「降格後下位職仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後下位職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に順じてその者が受けることとなる管理職手当の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして管理者が定める職員 前各号の規定に準じて管理者が定める額

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の湖東広域衛生管理組合職員の給与に関する規則付則第2項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「湖東広域衛生管理組合職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年湖東広域衛生管理組合規則第7号の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(湖東広域衛生管理組合職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 湖東広域衛生管理組合職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年湖東広域衛生管理組合規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。なお、適用以前の行為については、なお従前の例による。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(湖東広域衛生管理組合職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第5条の規定による改正後の湖東広域衛生管理組合職員の給与に関する規則第3条第2項の適用については、同項中「次に掲げる額に、湖東広域衛生管理組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額」とあるのは、「次に掲げる額」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の湖東広域衛生管理組合職員の給与に関する規則第3条第2項の規定を適用する。

別表(第11条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の5・6級の職員

100分の15

職務の4級の職員

100分の10

職務の3級の職員

100分の5

湖東広域衛生管理組合職員の給与に関する規則

昭和50年3月20日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和50年3月20日 規則第6号
昭和53年4月12日 規則第1号
昭和55年12月1日 規則第2号
昭和57年4月21日 規則第1号
平成4年1月22日 規則第2号
平成4年12月25日 規則第7号
平成5年4月1日 規則第3号
平成5年12月27日 規則第6号
平成6年9月6日 規則第6号
平成7年12月28日 規則第2号
平成10年3月2日 規則第2号
平成12年3月30日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年4月10日 規則第7号
平成21年2月23日 規則第5号
平成22年12月1日 規則第7号
平成22年12月1日 規則第9号
平成27年3月23日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第7号