○湖東広域衛生管理組合証人等の実費弁償に関する条例
平成19年2月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条の規定による実費弁償について必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償を支給する者及びその額)
第2条 次の各号に掲げる者に対し、実費弁償を支給する。
(1) 法第100条第1項後段の規定により、議会が行う調査のため出頭した者
(2) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者
(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、出頭した者
(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じて出頭した者
2 前項に定める実費弁償の額は、日額2,000円とする。
(支給方法)
第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際これを支給する。
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第4号)
この条例中第1条の規定は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。