○湖東広域衛生管理組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成9年8月21日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)に対して支給する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定める。

(報酬の額)

第2条 管理者及び副管理者の報酬は、無報酬とする。

2 監査委員及びその他非常勤の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 監査委員の報酬は、監査執行の都度支給する。

2 監査委員以外の特別職の職員の報酬は、職務に従事した日数に応じて管理者が定める日までに支給する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が職務のため出張したときは、費用弁償として旅費を支給し、その額は議会議員の例による。

(費用弁償の支給方法)

第5条 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 湖東広域衛生管理組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和59年組合条例第5号)は廃止する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

報酬額

監査委員

1回 5,000円

その他非常勤の職員

管理者が定める額

湖東広域衛生管理組合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成9年8月21日 条例第6号

(平成21年2月23日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成9年8月21日 条例第6号
平成21年2月23日 条例第2号