○湖東広域衛生管理組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成9年8月21日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定める。

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議員になった者には、その日から議員報酬を支給し、議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた額の議員報酬を支給する。

2 議員報酬は、その年度の3月31日に支給する。ただし、議員が任期満了、失職、退職、死亡等のためその年度の中途において、その職を離れたときは、その日まで議員報酬を支給する。

(日割計算)

第4条 前条の規定により議員報酬を支給する場合であって、その年度の初日から支給するとき以外のとき、又はその年度の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、日割によって計算する。

(費用弁償)

第5条 議員が公務のため出張したときは、費用弁償として別表第2に定めるところにより算出した額を支給する。

(費用弁償の支給方法)

第6条 費用弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

議員報酬

議長

無報酬とする。

副議長

無報酬とする。

議員

無報酬とする。

別表第2(第5条関係)

鉄道賃、船賃及び航空賃

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

甲地

乙地

乗車等に要した運賃

37

2,600

13,100

11,800

2,600

備考

1 宿泊料の欄中、甲地とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち管理者が定める地域その他これらに準ずる地域で管理者が定めるものをいい、乙地とは、その他の地域をいう。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地に宿泊したものとみなす。

湖東広域衛生管理組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成9年8月21日 条例第5号

(平成21年2月23日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成9年8月21日 条例第5号
平成17年2月3日 条例第4号
平成21年2月23日 条例第1号