○湖東広域衛生管理組合職員安全衛生管理規程

昭和58年6月1日

訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 安全衛生管理体制(第3条―第7条)

第3章 健康安全管理事業(第8条―第11条)

第4章 雑則(第12条・第13条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定により、湖東広域衛生管理組合に勤務する職員の安全と健康の保持増進及び快適な職場環境の形成を図るために必要な事項を定めるものとする。

(管理者の責務)

第2条 管理者は、職員の安全衛生に関する総合的な施策の推進に努め、快適な職場環境を確保するものとする。

第2章 安全衛生管理体制

(組織)

第3条 管理者は、職員の安全衛生に関する事業の実施について、円滑な運営を図るための組織として安全衛生統括管理者、安全衛生管理者並びに安全衛生管理連絡会議を置く。

(安全衛生統括管理者)

第4条 安全衛生統括管理者は、事務局長の職にある者をもって充てる。

2 安全衛生統括管理者は、職員が安全衛生に関する業務を統括管理する。

(安全衛生管理者)

第5条 安全衛生管理者は、職員の安全衛生に関する業務を行うものとし、管理者が必要に応じて職員のうちから選任するものとする。

2 前項の選任を行うに当っては、その半数は湖東広域衛生管理組合職員の過半数を代表する者の推薦により選任するものとする。

(安全衛生管理連絡会議)

第6条 安全衛生管理連絡会議(以下「連絡会議」という。)の委員は、次の各号に掲げる者をもって構成し、職員の安全衛生に関する事業の実施について調査審議する。

(1) 安全衛生統括管理者

(2) 安全衛生管理者

2 連絡会議の運営について必要な事項は、連絡会議において別に定める。

(作業主任者)

第7条 管理者は、別表第1の左欄に掲げる作業区分に応じて同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから作業主任者を選任し、当該作業から生じる災害防止に関する業務を行わせるものとする。

第3章 健康安全管理事業

(健康安全管理計画)

第8条 管理者は、連絡会議の意見を聴いて、毎年3月31日までに翌事業年度における健康安全管理計画を策定しなければならない。

(健康診断)

第9条 管理者は、労働安全衛生法の規定に基づき、職員の健康診断を行わなければならない。

2 前項の健康診断は雇入れ時健康診断、定期健康診断、特殊健康診断及び臨時健康診断とし、その実施については前条の健康安全管理計画で定めるものとする。

(健康管理区分の決定と事後措置)

第10条 管理者は、健康診断の結果を健康診断実施者により職員ごとに別表第2の1及び別表第2の2に定める健康管理区分の決定を受けるものとする。

2 管理者は、前項の健康管理区分の決定をうけた職員のうち所要の指導及び措置を講じる必要があると認められた職員については、健康診断実施者の意見を参酌し、適当な事後措置を講じなければならない。

(健康安全教育)

第11条 管理者は、従事する職務の内容に変更のあった職員のうち、職員の健康の保持増進又は安全の確保のために必要があると認める職員及び新たに職員となった者に対して、健康及び安全に関する必要な教育を行わなければならない。

2 前項に掲げる教育のほか管理者は、安全衛生に関し管理監督者の教育等、労働安全衛生法及びその他の関係法令に基づき特別の教育を行わなければならない。

第4章 雑則

(秘密の保持)

第12条 健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(その他)

第13条 この規程及び労働安全衛生関係法令に定めるもののほか、安全衛生業務の実施に関し必要な事項は管理者が別に定める。

この規程は、昭和58年6月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(労働安全衛生法施行規則(昭和47年労働省令第32号)第16条・第17条関係)

作業の区分

資格を有する者

名称

労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)

第6条第8号の作業

乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者

乾燥設備作業主任者

同令

第6条第18号の作業

特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者

特定化学物質作業主任者

同令

第6条第21号の作業

酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者

酸素欠乏危険作業主任者

同令

第6条第22号の作業

有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者

有機溶剤作業主任者

別表第2の1(第10条関係)

健康管理区分

管理区分

基準

事後措置

備考

区分

記号

要管理者

要休務

C2

就業禁止を要するもの

・就業禁止決定

・毎月病状経過を確認

労厚通達第2号(昭40.8.30)による。

C1

休務(原則として連続1箇月以上)のうえ継続して治療を要するもの。

・所属長に休務を助言

・診断書により療養状況を確認

休務が1箇月未満の者で、その後も継続的な治療又は指導・観察を要するものは、要注意者又は要観察者とする。

要注意

B3

休務の必要はないが、継続して治療を要し、かつ、就業制限等健康の保持に就業上の措置を要するもの。

・残業、日宿直等就業制限、その他業務上の措置を所属長に助言

・要管理者検診の実施(3箇月以内に1回)

・医療機関での受診状況確認及び指導(1~3箇月に1回)

休職解除者で仮出勤中の者及び治療の必要はないが特に就業上の措置を要するものも含む。

B2

就業上の措置は必要ではないが、継続的な治療を要するもの。

・普通勤務

・要管理者検診の実施(6箇月以内に1回)

・医療機関での受診状況確認及び指導(3箇月に1回)

 

B1

治療は特に必要ではないが、軽度の病変を認めるもので定期的な指導を要するもの。

・普通勤務

・要管理者検診の実施(6箇月以内に1回)

・観察及び指導(3箇月に1回)

 

要観察者

A2

要注意にはいたらないが、定期的な観察を要するもの。

・普通勤務

・観察及び指導(6箇月に1回以上)

特に必要なものは要管理者検診

管理者指定の手続はとらず日常の健康管理の中で観察指導する。

健康者

A1

上記以外の者

 

 

(注) この健康管理区分は日常の健康管理の中で、医師が要管理者とする必要があると認めた場合(慢性進行性疾患又はこれに準ずる疾患で長期観察指導を要するものに限る。)にもこれを適用する。

別表第2の2(第10条関係)

特殊健康診断結果管理区分並びに事後措置について

管理区分

症状区分

事後措置

管理A

健康診断の結果異常が認められないもの

措置を要しない。

管理B1

1次健康診断のある検査項目に異常を認めるが医師が2次健康診断を必要としないもの又は2次健診の結果、次回健診経過の観察を要するもの

医師が必要と認める検診又は検査を医師が指定した期間ごとに行い、必要に応じて就業制限

管理B2

2次健康診断の結果管理Cには該当しないが当該因子によるか又は当該因子による疑いのある異常が認められる場合

管理C

健康診断の結果当該因子による疾病にかかっている場合

当該業務への就業禁止及び療養を必要とする。

管理R

健康診断の結果当該因子による疾病又は異常を認めないが、当該業務に就業することにより増悪するおそれのある疾病にかかっている場合又は異常が認められる場合

当該業務への就業制限。当該疾病及び異常に対する療養その他の措置

管理T

健康診断の結果当該因子以外の原因による疾病にかかっている場合又は異常が認められる場合(管理Rに属するものを除く。)

当該疾病に対する療養その他の措置を必要とする。

管理T0

管理Tに含まれるが直ちに治療を必要としないもの

医師が指示した期間又は次回の健診まで経過の観察

備考

再検査

精密検査

1次検査で異常が認められ再検又は精密検査及び必要な鑑別診断の結果判定を要するもの

湖東広域衛生管理組合職員安全衛生管理規程

昭和58年6月1日 訓令第1号

(昭和58年6月1日施行)