○湖東広域衛生管理組合職員互助会に関する条例

昭和49年9月18日

条例第17号

(趣旨)

第1条 湖東広域衛生管理組合(以下「組合」という。)職員は、相互共済の精神に従い、福利増進を図るため、湖東広域衛生管理組合職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。

(事業)

第2条 互助会は、会員の福利厚生に関する事業、医療等に関する給付その他の事業も行う。

(経費)

第3条 互助会の経費は、会員の掛金、組合の補助金その他の収入をもってあてる。

2 組合は、互助会に対して毎年度予算の範囲内において補助する。

(助成)

第4条 管理者は、組合の職員を互助会の事業に従事させることができる。

(監督等)

第5条 管理者は、互助会の業務を監督し、必要な報告を求めることができる。

(委託)

第6条 互助会は、第2条の事業を一般財団法人滋賀県市町村職員互助会に委託して行うことができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(平成14年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。

(平成25年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

湖東広域衛生管理組合職員互助会に関する条例

昭和49年9月18日 条例第17号

(平成25年2月28日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和49年9月18日 条例第17号
平成14年9月27日 条例第5号
平成25年2月28日 条例第3号