○湖東広域衛生管理組合職員定数条例
昭和49年9月18日
条例第9号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、管理者、議会並びに監査委員の事務部局に常時勤務する地方公務員(以下「職員」という。)をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理者の事務部局の職員 25人
(2) 議会の事務局の職員 職員 1人
(3) 監査委員の事務局の職員 職員 1人
(兼任)
第3条 前条各号の区分による職員は、各任命権者の協議により兼任させることができる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平成3年条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。