○湖東広域衛生管理組合職員定数条例

昭和49年9月18日

条例第9号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、管理者、議会並びに監査委員の事務部局に常時勤務する地方公務員(以下「職員」という。)をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理者の事務部局の職員 25人

(2) 議会の事務局の職員 職員 1人

(3) 監査委員の事務局の職員 職員 1人

(兼任)

第3条 前条各号の区分による職員は、各任命権者の協議により兼任させることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

湖東広域衛生管理組合職員定数条例

昭和49年9月18日 条例第9号

(平成19年2月20日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和49年9月18日 条例第9号
昭和55年2月29日 条例第3号
昭和59年3月29日 条例第3号
平成3年2月5日 条例第2号
平成11年2月19日 条例第1号
平成12年2月22日 条例第1号
平成19年2月20日 条例第2号