○湖東広域衛生管理組合公印規程

昭和49年9月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、湖東広域衛生管理組合の公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び名称)

第2条 公印の種類、名称及び大きさは、次に掲げるとおりとする。

(1) 湖東広域衛生管理組合印

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(方18ミリ)

(2) 湖東広域衛生管理組合議会印

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(方18ミリ)

(3) 第1号湖東広域衛生管理組合管理者之印

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(方18ミリ)

(4) 第2号湖東広域衛生管理組合管理者之印(リバースセンター専用)

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(方18ミリ)

(5) 湖東広域衛生管理組合会計管理者之印

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(方18ミリ)

(6) 湖東広域衛生管理組合議会議長印

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(方18ミリ)

(7) 湖東広域衛生管理組合議会常任委員長印

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(方18ミリ)

(8) 湖東広域衛生管理組合監査委員印

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(方18ミリ)

(9) 湖東広域衛生管理組合事務局長印

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(方18ミリ)

(10) 湖東広域衛生管理組合管理者職務代理者印

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(方18ミリ)

(11) 湖東広域衛生管理組合会計管理者職務代理者之印

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(方18ミリ)

(12) 湖東広域衛生管理組合議会副議長印

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(方18ミリ)

(13) 湖東広域衛生管理組合リバースセンター之印

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(方21ミリ)

(14) 湖東広域衛生管理組合リバースセンター所長之印

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(方18ミリ)

(保管)

第3条 公印は、事務局長が保管する。

(公印簿)

第4条 公印は、すべて様式第1号による公印簿に登録したあとでなければ使用することができない。

2 公印簿は、総務係に備え付け、印影及び使用開始又は廃止の年月日その他異動事項を事務局長が登録する。

(登録)

第5条 事務局長が、公印を新たに調製し、改印又は廃止したときは、様式第2号による公印登録依頼書に当該公印を添えて、管理者に提出し、登録を受けなければならない。

第6条 公印の押なつ使用は、文書に原議書を添えて事務局長に提出し、その査閲を経た上で公印を押なつする。

2 管理者名をもって交付すべき手数料に係る請求書及びこれに類するものの文書には、前項の規定にかかわらず、公印の印影を印刷して公印の押なつに代えることができる。

(届出)

第7条 公印を紛失し、又はその他の事故により不明となったときは、様式第3号により事務局長が直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

この訓令は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和49年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この訓令は、平成12年5月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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湖東広域衛生管理組合公印規程

昭和49年9月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章 文書・公印
沿革情報
昭和49年9月1日 訓令第1号
昭和49年11月15日 訓令第3号
昭和53年5月12日 訓令第2号
昭和61年3月5日 訓令第1号
平成12年3月30日 訓令第1号
平成12年4月21日 訓令第5号
平成19年2月20日 訓令第1号
平成28年7月1日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第3号