○湖東広域衛生管理組合事務専決規程
平成11年3月18日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、湖東広域衛生管理組合の事務の専決に関する基準を定め、行政事務の能率的な運営と事務遂行上における責任の範囲を明らかにするものとする。
(専決者)
第2条 事務局長、リバースセンター所長、豊楠苑場長、課長及び愛犬つくし教室施設長は、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによりそれぞれ主管の事務を専決することができる。
(専決すべき事務の特例)
第3条 この規程において、専決すべき事項と定められた事務であっても事案の内容により専決すべき者において異例に属し、又は疑義があると認めた事項については、上司の指揮を受けて処理しなければならない。
(専決すべきでない事務の特例)
第4条 この規程において、専決すべき事項でないと認められた事務であっても事案の内容により専決することが適当と認められる事項については、この規程に準じて処理することができる。
(管理者の決裁事項)
第5条 湖東広域衛生管理組合の行政事務のうち、重要な事項及び異例若しくは疑義がある事項については、すべて管理者の決裁を経なければならない。
2 前項の重要な事項を例示すると概ね次のとおりとする。
管理者の決裁事項
(1) 組合の総合調整及び運営に関する一般方針の確立並びにその時に重要なものの執行
(2) 権限の委任
(3) 職員の任免、進退、賞罰及び給与
(4) 訴訟及び異議申立て
(5) 儀式及び表彰
(6) 予算の編成
(7) 議案
(8) 1件の金額が300万円以上の収入命令、支出命令及び契約
(9) 予備費の支出
(10) 起債
(11) 重要な請願、陳情
(12) 条例、規則及び規程の制定並びに改廃
(13) 重要な事項の告示、公示及び掲示
(14) 重要な指令、通知、催告、申請、届出、報告、調査、照会及び回答
(15) 重要な許可、認可
(16) 予算の範囲内における一時借入金の借入
(17) 前各号に掲げるもののほか、定例に属さないもの
(事務局長の専決事項)
第6条 事務局長限りで専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 人事に関する軽易な事項
(2) 軽易な事件に関し職員から復命を受けること。
(3) 職員の休暇、欠勤等の承認
(4) 儀式、交際、ほう賞等に関する軽易なこと。
(5) 議会、監査委員との連絡調整及び各種会議の調整
(6) 1件の金額が300万円未満の収入命令、支出命令及び契約
(7) 職員の県外出張
(8) 請願、陳情等の手続
(9) 定例に属し、かつ、重要でない事項の告示、公告及び掲示
(10) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、証明、照会、回答及び報告
(11) 職員の研修及び教養
(12) 前号に掲げるものを除くほか、所掌事務のうち定例に属するもの
(リバースセンター所長の専決事項)
第7条 リバースセンター所長限りで専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) ごみ処理の計画、研修資料の収集
(2) ごみ処理施設の維持管理及び整備
(3) 職員の時間外勤務の命令
(4) 職員の県内出張
(5) 各種会議の調整
(6) 予算流用及び予備費充用の手続
(7) 1件の金額が50万円未満の収入命令、支出命令及び契約
(8) リバースセンター専用の公印の管守
(9) 所轄に属する事項で、定例かつ重要でない告示、公示及び掲示
(10) 所轄に属する事項で、定例かつ重要でない証明、照会、回答及び報告
(11) 前各号に掲げるものを除くほか、所掌事務のうち定例に属するもの
(課長の共通専決事項)
第8条 課長限りで専決することができる共通の事項は、次のとおりとする。
(1) 予算流用及び予備費充用の手続
(2) 課の事務分担
(3) 軽易な課員の復命
(4) 1件の金額が10万円未満の収入命令、支出命令及び契約
(5) 所轄に属する軽易な広報活動
(6) 所轄に属する軽易な事項で定例の申請、証明、届出、調査、照会、回答及び通知
(7) 所轄に属する軽易な事項に係る届出の受理及び処理
(8) 所轄に係る各種台帳の整理及び保管
(課長の専決事項)
第9条 課長限りで専決することができる事項は、次のとおりとする。
総務福祉課長
(1) 文書の整理保存、記録、浄書、配布及び発送
(2) 職員の保健衛生及び福利厚生に関する軽易な事項
(3) 職員の研修及び教養
(4) 公印の管守
(5) 庁内の取締り及び公用車の管理
(6) 組合行政に関する資料の収集
(7) 軽易な統計及び調査
(8) 法令、例規集の保管及び加除
リバースセンター課長
(1) 所轄に属する文書の整理保存、記録、浄書、配布及び発送
(2) 所轄に属する職員の保健衛生及び福利厚生に関する軽易な事項
(3) 所轄に属する公用車の管理
(4) リバースセンターに関する軽易な統計及び調査
(5) リバースセンターに関する軽易な事項
(豊楠苑場長の専決事項)
第10条 豊楠苑場長限りで専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) し尿処理の計画、研修資料の収集
(2) し尿処理施設の維持管理及び整備
(3) 所轄に属する文書の整理保存、記録、浄書、配布及び発送
(4) 豊楠苑に関する軽易な事項
(愛犬つくし教室施設長の専決事項)
第11条 愛犬つくし教室施設長限りで専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 所轄に属する出勤簿及び日誌
(2) 所属職員の休暇、欠勤の承認及び時間外勤務命令
(3) 予算流用及び予備費充用の手続
(4) 教室の事務分担
(5) 軽易な職員の復命
(6) 所属職員の県内出張
(7) 1件の金額が3万円未満の収入命令、支出命令及び契約
(8) 愛犬つくし教室園舎の維持、管理
(9) 教室専用の公印の管守
(10) 教室専用公用車の管理
(11) 所轄に属する軽易な広報活動
(12) 所轄に属する軽易な事項で定例の申請、証明、届出、調査、照会、回答及び通知
(13) 所轄に属する軽易な事項に係る届出の受理及び処理
(14) 所轄に係る各種台帳の整理及び保管
付則
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。